○阿賀野市病院事業経営改革審議会条例

平成17年6月30日

条例第29号

(設置)

第1条 あがの市民病院(以下「病院」という。)の健全な運営を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、阿賀野市病院事業経営改革審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) あがの市民病院の経営改革に係る計画の点検、評価を行うこと。

(2) あがの市民病院の指定管理業務又はこれに伴う経理の状況について調査、審議すること。

(3) 市長の諮問に応じ、病院経営改革に関する事項を調査、審議すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、病院経営改革について、識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、委嘱の日から2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長等)

第4条 審議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要と認めたときは、審議会に委員以外の者を出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、健康推進課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この条例の施行の日以降最初に開かれる審議会は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成21年条例第21号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第49号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成31年条例第11号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年条例第15号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

阿賀野市病院事業経営改革審議会条例

平成17年6月30日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成17年6月30日 条例第29号
平成21年3月25日 条例第21号
平成23年6月29日 条例第20号
平成25年3月22日 条例第11号
平成26年9月24日 条例第49号
平成31年3月29日 条例第11号
令和5年3月23日 条例第15号