○阿賀野市老人福祉施設等建設経費補助金交付要綱
平成17年6月13日
告示第235号
(趣旨)
第1条 市長は、市の所有する土地に老人福祉施設等整備のために社会福祉法人が行う施設整備事業に要する経費に対し、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年規則第56号)及びこの告示の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業は、社会福祉法人が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設及び同法第20条の5に規定する特別養護老人ホームを整備する事業とする。
(補助金の交付)
第3条 市長は、予算の範囲内において社会福祉法人に補助金を交付するものとする。
(財産処分の制限)
第4条 この告示により補助金の交付を受け整備した施設について社会福祉法人は、市長の承認なく財産処分をすることができない。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成20年告示第55号)
この告示は、平成20年3月12日から施行する。