○阿賀野市観光施設整備事業補助金交付要綱
平成17年5月16日
告示第223号
(趣旨)
第1条 市長は、多様化し個性化する観光ニーズに柔軟に対応するため、別表に掲げる対象団体(以下「対象団体」という。)が行う観光振興のための施設整備を支援し、基盤整備を促進する事業及び温泉地と隣接住民の住環境を保全する事業に要する経費に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとする。なお、その交付については、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付の基準)
第2条 この補助金は、別表に掲げる基準により交付するものとする。
(交付の条件)
第3条 この補助金は、次の各号に掲げる事項を条件として交付するものとする。
(1) 事業内容の変更及び経費配分の変更をする場合は、市長の承認を受けること。
(2) 事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合、又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) この補助金により取得し、又は効果の増加した財産は、事業の完了後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、その効果的な運用を図らなければならないこと。
(5) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。
(申請手続及び実績報告)
第4条 補助金の交付申請及び実績報告は、規則に定める指定様式により、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請について内容を確認の上、実績については出来高報告を受けて、事業費の確定により補助金額を決定し、交付するものとする。
(事業の実施)
第5条 事業の実施に当たっては、関係機関、団体等と十分な連絡調整を図り、事業の適正かつ効果的な実施に努めるものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年告示第395号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第1条、第2条関係)
補助対象団体 | 補助対象事業費 | 補助金の範囲 |
安田観光協会 | 事業費の下限 50千円 | 補助金の交付額は、補助金申請額又は事業費の50%のいずれか少ない金額とする。ただし、補助金額は1,000千円を限度とし10千円未満の端数は切り捨てる。 |
五頭温泉郷観光協会 | ||
五頭温泉郷旅館協同組合 | ||
その他特に市長が認める団体 |