○阿賀野市私立幼稚園障害児保育事業補助金交付要綱
平成17年2月17日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 阿賀野市内の私立幼稚園の設置者(以下「設置者」という。)が、心身に障害を有する児童を受入れ健常児と同程度の教育環境を与え、心身の発達の助長を図ることを目的に事業を行う設置者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年規則第56号。以下「規則」という。)によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助対象事業は、私立幼稚園が次に該当する児童を受入れ、保育を実施する事業とする。
(1) 集団保育が可能で日々通所できる児童
(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象障害児(所得により手当の支給を停止されている児童を含む。)
(補助対象経費)
第3条 補助対象となる経費は、前条に規定する障害児の受入れに要する保育士の人件費とする。
(補助額)
第4条 補助額は、前条に規定する人件費の2分の1以内とし、新潟県私立幼稚園特殊教育費補助金交付要綱に基づく補助金交付額を除した残りの額(千円未満切捨て)とする。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする設置者は、補助金交付申請書(第1号様式)を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い速やかに補助金の交付の可否を決定しなければならない。
(事業計画の変更承認等)
第7条 補助金の交付決定を受けた設置者は、対象経費の変更及び事業内容の変更について承認を受けようとする場合には、変更交付申請書(第3号様式)を提出して市長の承認を得なければならない。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた設置者は、補助事業が完了したときは、完了の日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに実績報告書(第4号様式)及び添付書類2部を提出しなければならない。
(補助金の額の決定)
第9条 市長は、前条の報告を受けたときは、実績報告の審査及び必要に応じ関係証書類の確認を行い、交付すべき補助金の額を決定し設置者に通知するものとする。
(その他)
第10条 市長は、他に必要があると認める場合には、補助金の交付を受けた設置者に対し別に報告を求めることができる。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。