○阿賀野市立小・中学校に在籍する特別な支援を要する児童・生徒の修学旅行に伴う随行者に係る旅費申請規程

平成17年5月2日

教育委員会告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、小・中学校に在籍する特別な支援を要する障害のある児童・生徒(以下「要支援児童等」という。)が修学旅行に参加するにあたり、介助員等の随行が必要な場合に係る当該介助員等の旅費申請について、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 学校長は、次の各号全てに該当するとき、教育委員会と協議のうえ、市長へ旅費支給申請を行うことができる。

(1) 要支援児童等の修学旅行参加により、学校教員の引率体制と残留体制との調整ができず、介助員の随行が必要なとき。

(2) 介助員等の随行者がなければ引率者不足となり、要支援児童等の参加を見合わせなければならないとき。

(3) 介助員等が随行することを承諾しているとき。

(参加意思の確認)

第3条 学校長は、前条の協議をするときは、次の各号に掲げる要件を満たしていることを確認するものとする。

(1) 保護者及び要支援児童等に修学旅行参加の意思があること。

(2) 保護者が修学旅行に随行できない理由があること。

(3) 要支援児童等の修学旅行参加が可能である旨の医師の診断があること。ただし、主治医がいなく、医師の診断を受けることができない場合は、介助員及び学級担任から意見を聞き、学校長が総合的に判断することができる。

(委任)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

阿賀野市立小・中学校に在籍する特別な支援を要する児童・生徒の修学旅行に伴う随行者に係る旅…

平成17年5月2日 教育委員会告示第13号

(平成17年5月2日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年5月2日 教育委員会告示第13号