○阿賀野市個人情報保護条例

平成17年3月30日

条例第6号

阿賀野市個人情報保護条例(平成16年条例第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の取扱いに関する基本的事項を定めるとともに、市民の自己情報の開示請求等の権利を保障することにより、市民の個人情報の保護を図り、併せて市政の公正な執行に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道局、消防長及び議会をいう。

(2) 個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人に関する情報(個人が営む事業に関して記録された情報に含まれる当該個人に関する情報及び法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。)であって、次のいずれかに該当するものをいう。ただし、当該実施機関が管理しているものに記録されたものに限る。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第3項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(3) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして実施機関が定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(4) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(5) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(6) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。

(7) 市民 市内に住所を有する個人及び市内に住所を有しないが、市に個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)が管理されている個人をいう。

(8) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。

(9) 電子計算機 与えられた処理手順に従い、事務を自動的に処理する電子的機器の組織的集合体をいう。

(10) 指定管理者 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、実施機関が公の施設の管理を行わせるために指定したものをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、市民の権利利益を保護するため、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条及び次条において同じ。)の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、事業の実施に伴い個人情報を取り扱うときは、市民の権利利益を保護するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、この条例により保障された権利を正当に行使しなければならない。

(情報の収集)

第6条 実施機関は、個人情報を収集するときは、所管する業務の遂行に必要かつ最小限の範囲内で行わなければならない。

2 実施機関は、要配慮個人情報(本人の人種、信条、社会的身分、犯罪の経歴及び犯罪により害を被った事実が含まれる個人情報に限る。)を収集してはならない。ただし、法令若しくは条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき、又は当該個人の生命若しくは身体の保護、財産の保護その他公益上の目的のためにやむを得ないものと認められるときは、この限りでない。

(収集の手続)

第7条 実施機関は、個人情報を収集しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 業務の名称

(2) 収集の目的

(3) 収集する個人情報の項目

(4) 収集の方法

(5) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、業務が開始され、又は変更された以後において届け出ることができる。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 出版、報道等により公知のものであるとき。

(4) 人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、業務の遂行に著しい支障が生ずると認められるとき。

3 第1項の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条に規定する住民票の記載範囲内の個人情報

(2) 実施機関の職員又は職員であった者の職務の遂行に係る個人情報

4 実施機関は、第1項及び第2項の規定による届出に係る業務を廃止したときは、速やかに市長に廃止の届出をしなければならない。

(特定個人情報保護評価)

第7条の2 実施機関は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する場合においては、同項の規定により、阿賀野市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴くものとする。

(収集の制限)

第8条 実施機関は、個人情報を収集するときは、収集の目的等を明示し、本人(その代理人を含む。以下同じ。)から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 出版、報道等により公知のものであるとき。

(4) 人の生命、身体又は財産を保護するため緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、業務の遂行に著しい支障が生ずると認められるとき。

2 実施機関は、前項第3号から第5号までの規定に該当して本人以外のものから個人情報を収集したときは、その目的、収集した個人情報の項目等を速やかに本人に通知しなければならない。ただし、通知しないことについて合理的な理由があると認められるときは、この限りでない。

3 実施機関に対する申請、届出その他これらに類する行為により当該行為を行った者以外の者に関する個人情報が収集されたときは、第1項第2号の規定に該当して収集したものとみなす。

(適正な管理)

第9条 実施機関は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この項において同じ。)を適正に管理するため、個人情報保護管理者を定めるとともに、次に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。

(1) 個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損その他の事故を防止すること。

(2) 個人情報を正確かつ最新なものとすること。

2 実施機関は、個人情報の保管の必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄しなければならない。ただし、歴史的資料その他の理由により保存される場合は、この限りでない。

(特定個人情報以外の個人情報の利用及び提供の制限)

第10条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)について、第7条第1項の規定により届出をした収集の目的以外の目的への利用(以下「目的外利用」という。)及び実施機関以外のものへの提供(以下「外部提供」という。)を行ってはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 出版、報道等により公知のものであるとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 同一実施機関内で当該個人情報を利用する場合又は他の実施機関、実施機関以外の市の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人に当該個人情報を提供する場合において、当該同一実施機関内で当該個人情報を利用する実施機関又は当該個人情報の提供を受けるものが、当該個人情報を事務に必要な限度で使用し、かつ、使用することについて相当の理由があると認められるとき。

(6) 本人以外の者に提供することが、明らかに本人の利益になると認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、公益上必要があると認められるとき。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により個人情報の目的外利用又は外部提供(以下「目的外利用等」という。)をしようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。ただし、緊急かつやむを得ないと認められるときは、目的外利用等をした以後において届け出ることができる。

(1) 第7条第1項の規定により届け出た業務の名称

(2) 目的外利用等をする目的

(3) 目的外利用等をする個人情報の項目

(4) 目的外利用等をする方法

(5) 目的外利用等をする相手方

(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

3 実施機関は、個人情報の目的外利用等を行うときは、本人及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

(特定個人情報の利用の制限)

第10条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により特定個人情報を特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

3 第1項ただし書及び前項の規定は、特定個人情報の利用を制限する法令等の規定の適用を妨げるものではない。

4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。

(電子計算機の結合の制限)

第11条 実施機関は、電子計算機により個人情報を取り扱う場合において、実施機関以外のものが管理する電子計算機と通信回線等による結合を行ってはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認められるとき。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により、電子計算機により個人情報を取り扱う場合において、実施機関以外のものが管理する電子計算機と通信回線等による結合を行うときは、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第2条第4項に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するための保護対策、緊急時における結合停止等の保護対策その他個人情報の保護対策を講じなければならない。

(提供先に対する措置の要求)

第12条 実施機関は、実施機関以外のものに個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対して、当該個人情報の利用目的若しくは利用方法の制限その他必要な制限を付し、又は安全確保の措置を講ずることを求めなければならない。

2 実施機関は、前条第1項の規定により実施機関以外のものが管理する電子計算機と通信回線等による結合により提供した個人情報の保護が適正に講ぜられず、個人の権利利益を侵害するおそれがあると認めるときは、個人情報の提供を受けたものに対し報告を求め、又は必要な調査を行うものとする。

3 実施機関は、前項の報告又は調査により、実施機関以外のものが管理する電子計算機と通信回線等による結合により提供した個人情報の保護が適正に講ぜられず、個人の権利利益を侵害していると認めるときは、実施機関以外のものが管理する電子計算機と通信回線等による結合により情報提供の一部停止等個人情報の保護に関し、必要な措置を講ずるものとする。

(自己情報の開示請求)

第13条 市民は、実施機関に対し、実施機関が管理している自己に関する個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下「自己情報」という。)の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 次の各号に掲げる者は、本人に代わって当該各号に定める区分に応じ、開示請求をすることができる。

(1) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 自己に係る個人情報(特定個人情報を除く。)

(2) 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人 自己に係る特定個人情報

3 実施機関は、次に掲げる個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)を開示しないものとする。

(1) 法令等の規定により開示することができないとされている個人情報

(2) 個人の指導、診断、判定、評価及び相談等に関する個人情報で、開示しないことが正当であると認められる個人情報

(3) 開示することにより実施機関の業務の遂行に著しい支障が生じると認められる個人情報

(4) 開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)以外の個人情報であって、開示することにより当該開示請求者以外の者の正当な権利利益を害すると認められる個人情報

4 実施機関は、開示請求に係る個人情報に前項に規定する個人情報(以下「非開示情報」という。)が含まれる場合で、その部分を容易に、かつ、開示の請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、その部分を除いてこれを開示しなければならない。

(自己情報の存否に関する情報)

第14条 開示請求に対し、当該開示請求に係る自己情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該自己情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(自己情報の訂正請求)

第15条 市民は、自己情報について事実との相違があると認めるときは、実施機関に対し、当該自己情報の訂正を請求することができる。

(自己情報の削除請求)

第16条 市民は、自己情報(特定個人情報を除く。以下この条及び次条において同じ。)第6条若しくは第8条の規定に反して収集されていると認めるとき、又は第9条第2項の規定に反して保管されていると認めるときは、実施機関に対し、当該自己情報の削除を請求することができる。

(自己情報の目的外利用等中止請求)

第17条 市民は、自己情報が第10条の規定に反して利用され、若しくは提供され、又はされようとしていると認めるときは、実施機関に対し、当該自己情報の目的外利用等の中止を請求することができる。

(特定個人情報の利用停止請求)

第17条の2 市民は、自己を本人とする特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、当該特定個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、第10条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去

(2) 番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止

(請求の手続)

第18条 第13条から前条までの規定による請求をしようとする者は、実施機関に対し、請求書を提出しなければならない。

2 前項の規定による請求書の提出に際しては、本人又は代理人であることを証する書類等を提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、請求書に形式上の不備があると認めるときは、第13条から前条までの規定による請求をした者(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(請求に対する決定等)

第19条 実施機関は、前条第1項の規定による請求があったときは、当該請求を受理した日から起算して15日以内(特定個人情報に係る請求にあっては、30日以内)に、当該請求に対する可否の決定(第14条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条から第22条までにおいて同じ。)の記録を実施機関が保有していないときを含む。以下「可否の決定」という。)をしなければならない。ただし、前条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、可否の決定をしたときは、速やかに当該決定の内容を書面により請求者に通知しなければならない。この場合において、請求に応じない旨の決定をしたときは、その理由(開示請求に応じない旨の決定をした場合でその理由がなくなる時期が明らかであるときは、その時期を含む。)を記載しなければならない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に可否の決定をすることができないときは、当該期間を45日以内(特定個人情報に係る請求にあっては、30日以内)に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

4 実施機関は、開示請求に係る個人情報を保有していないときは、開示請求者に対し、速やかにその旨を書面により通知しなければならない。

5 実施機関は、開示請求に係る個人情報に市、国、独立行政法人等他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下この条、第23条及び第24条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、当該個人情報に係る第三者に対し、開示請求に係る個人情報の内容その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

6 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第23条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施等)

第20条 実施機関は、前条第1項の規定により請求に応ずる旨の決定(第13条第4項の規定により個人情報の一部を開示する場合を含む。)をしたときは、速やかに当該個人情報の開示、訂正、削除、目的外利用等の中止又は利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)をしなければならない。

2 実施機関は、前項の訂正、削除、目的外利用等の中止又は利用停止をしたときは、請求者及び当該個人情報に係る目的外利用等を行っているものに通知しなければならない。

3 第1項の規定により開示を受ける者は、開示に際し、本人又は代理人であることを証する書類を提出し、又は提示しなければならない。

4 個人情報の開示は、文書、図面又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して、実施機関が定める方法により行う。ただし、視聴又は閲覧の方法による開示にあっては、実施機関は、当該個人情報の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(利用及び提供の中止)

第21条 実施機関は、第18条第1項の請求書(開示に係るものを除く。)の提出があったときは、実施機関の業務の遂行に著しい支障が生ずる場合を除き、第19条第1項の規定による決定をするまでの間、当該個人情報の利用及び提供を停止しなければならない。

(情報提供等記録の提供先等への通知)

第21条の2 実施機関は、可否の決定に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、総務大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(費用負担)

第22条 第20条第1項及び第4項の規定により個人情報の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第22条の2 第19条第1項の決定又は第13条から第17条の2までの規定による請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求があった場合の手続)

第23条 実施機関は、第19条第1項の決定又は第13条から第17条の2までの規定による請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次に掲げる場合を除き、遅滞なく、審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る自己情報の全部を開示することとする場合(当該自己情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る自己情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る自己情報の削除をすることとする場合

(5) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る自己情報の目的外利用等の中止をすることとする場合

(6) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る特定個人情報の利用停止をすることとする場合

2 前項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、同項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、その答申を尊重して、遅滞なく、当該審査請求についての裁決を行わなければならない。

3 諮問実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 請求者(請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る自己情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第24条 第19条第6項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る可否の決定(開示請求に係る自己情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る自己情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該自己情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(委託に伴う措置等)

第25条 実施機関は、実施機関以外のものに個人情報取扱事務の委託をするときは、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関から前項の委託を受けたものは、安全確保の措置を講じなければならない。

3 第1項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

4 前3項の規定は、指定管理者に公の施設の管理を行わせる場合について準用する。

(法令等との調整等)

第26条 この条例は、法令又は他の条例の規定により個人情報(特定個人情報を除く。)の開示の手続その他これらに類する手続が定められている場合における当該手続については、適用しない。

2 この条例は、法令又は他の条例の規定により個人情報の訂正、削除、目的外利用等の中止又は利用停止の手続その他これらに類する手続が定められている場合における当該手続については、適用しない。

3 この条例は、次に掲げる個人情報については、適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報その他の同法第52条第1項に規定する個人情報

(2) 新潟県統計調査条例(昭和28年新潟県条例第38号)第2条第1項に規定する県統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報

(3) 一般の利用に供することを目的として管理している図書等に記録されている個人情報

(運用状況の公表)

第27条 市長は、毎年1回、この条例の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(委任)

第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(罰則)

第29条 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条、次条及び第32条において同じ。)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 実施機関の職員又は職員であった者

(2) 第25条第3項の委託を受けた業務に従事している者又は従事していた者

(3) 指定管理者が管理する公の施設の業務に従事している者又は従事していた者

第30条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第31条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図面又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第32条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

附 則

(施行期日)

第1条 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行前に改正前の阿賀野市個人情報保護条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

2 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなされることとされる場合におけるこの条例後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成18年条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第32号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第7条の次に1条を加える改正規定 公布の日

(2) 第21条の次に1条を加える改正規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成28年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則(平成29年条例第2号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

附 則(平成30年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成31年規則第4号で平成31年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正後の阿賀野市個人情報保護条例(以下「改正後条例」という。)第2条第1号に規定する実施機関が保有している個人情報であって、改正後条例第2条第3号に規定する要配慮個人情報を含むものについての改正後条例第7条第1項の規定の適用については、同項中「個人情報を収集しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「個人情報を取り扱う事務を現に行っているときは、阿賀野市個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成30年条例第1号)の施行後遅滞なく」とする。

附 則(令和3年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿賀野市個人情報保護条例

平成17年3月30日 条例第6号

(令和3年9月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年3月30日 条例第6号
平成18年3月29日 条例第7号
平成19年12月18日 条例第58号
平成20年3月26日 条例第1号
平成21年3月25日 条例第2号
平成22年8月24日 条例第32号
平成27年9月29日 条例第42号
平成28年3月22日 条例第4号
平成29年3月22日 条例第2号
平成30年3月26日 条例第1号
令和3年9月29日 条例第20号