○阿賀野市職員等の給与の特例に関する条例
平成17年3月15日
条例第3号
(市長及び副市長の給料の額の特例)
第1条 市長に係る令和5年4月1日から令和5年4月30日までの間(以下「特例期間」という。)の給料月額は、阿賀野市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(平成16年阿賀野市条例第44号)第2条の規定にかかわらず、同条に定める額から当該額に、100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(平成22年5月1日から平成22年5月31日までの間における市長の給料の額の特例)
2 平成22年5月1日から平成22年5月31日までの間、市長の給料月額については、第1条の規定にかかわらず、阿賀野市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第2条に定める額から当該額に、100分の30を乗じて得た額を減じた額とする。
(平成22年7月1日から平成22年9月30日までの間における市長及び副市長の給料の額の特例)
3 平成22年7月1日から平成22年9月30日までの間、市長及び副市長の給料月額については、第1条の規定にかかわらず、阿賀野市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第2条に定める額から当該額に、市長にあっては、100分の30、副市長にあっては、100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。
(平成23年7月1日から平成23年8月31日までの間における市長及び教育長の給料の額の特例)
4 平成23年7月1日から平成23年8月31日までの間、市長及び教育長の給料月額については、第1条及び第2条の規定にかかわらず、市長にあっては、阿賀野市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第2条に定める額から当該額に、100分の20を乗じて得た額を減じた額、教育長にあっては、阿賀野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第2条に定める額から当該額に、100分の16を乗じて得た額を減じた額とする。
附則(平成18年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(給料月額の特例)
2 第3条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と阿賀野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第13号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
附則(平成19年条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第14号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。