○阿賀野市建設工事指名業者選定要綱

平成17年2月23日

告示第32号

阿賀野市建設工事指名業者選定要綱(平成16年告示第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、阿賀野市財務規則(平成16年規則第55号)の規定に基づき、阿賀野市が行う建設工事の指名競争入札における指名業者の選定及び随意契約の協議の相手方の選定について必要な事項を定めるものとする。

(指名業者の選定の原則)

第2条 業者の選定は、阿賀野市建設工事入札等参加資格審査規程(平成16年告示第30号。以下「規程」という。)第6条第1項又は規程第17条の規定により入札参加資格者名簿に登載された者(以下「有資格業者」という。)の中から同規程別表に定める工事の発注標準による当該工事の等級(以下「工事等級」という。)に相応する業者を指名業者として選定するものとする。

2 地域産業の振興を図るため、市内有資格業者を優先的に指名することを基本とし、中小建設業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に該当する建設業者をいう。)の受注機会の確保を考慮し、業者に均等な受注機会を与えるよう配慮するものとする。

3 阿賀野市発注工事の公共性を考慮し、良質な施工を確保するため、当該有資格業者の総合管理能力、工事施工実績等を勘案して指名業者を選定するものとする。

4 経常共同企業体(阿賀野市共同企業体運用基準(平成16年阿賀野市訓令第82号)第2条に定める経常共同企業体をいう。)の活用に配慮して、指名業者を選定するものとする。

(運用基準)

第3条 指名業者の選定にあたっては、前条に規定する原則のほか、別表第1に掲げる事項を総合的に勘案するものとする。

(指名数)

第4条 指名競争入札における指名業者の数(以下「指名数」という。)の標準は、阿賀野市請負工事等指名委員会規程(平成16年訓令第77号)別表に定める発注標準に掲げるとおりとする。ただし、工事の種類、規模又は技術的特性等により有資格業者が限られている場合等やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

2 工事等級のない工事又は調査等業務委託の指名数の標準は、設計額を基準として前項の規定を準用するものとする。

(選定標準)

第5条 指名業者の選定に当たっては、当該工事等級と同位等級の業者を選定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、指名業者数の3割の範囲までは、当該工事の等級に対応した直近上位又は下位の格付の有資格業者を指名業者として選定することができる。ただし、直近下位の格付の有資格業者を指名業者として選定する場合は、阿賀野市建設工事入札等参加資格審査規程実施要綱(平成16年訓令第113号)別表第8に定める当該工事の等級の技術職員の基準を満たしている業者に限るものとする。

(建設業の業種と発注工事の種別との対応関係)

第6条 発注工事の種別と建設業法第2条第1項の工事種類との対応関係は、原則として別表第2のとおりとする。

(指名業者の選定の特例)

第7条 災害等により緊急に必要とする工事、特殊な技術、経験又は機械を必要とする工事その他特別の事由のある工事については、工事の等級に関係なく適当と認める業者を選定することができる。

(共同企業体の指名業者の選定)

第8条 共同企業体の指名業者等の選定は、第2条から前条までの規定によるものとする。

2 共同企業体を指名する指名競争入札には、当該共同企業体の構成員を指名することはできないものとする。

(随意契約の協議の相手方の選定)

第9条 地方自治法施行令第167条の2第1項第1号の規定による随意契約の協議の相手方の選定は、第2条第3条及び第5条から第7条までの規定に準じて行うものとする。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年告示第158号)

この告示は、平成24年9月20日から施行し、改正後の阿賀野市建設工事指名業者選定要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

運用基準

1 当該工事に対する地理的条件

本店、支店又は営業所の所在地及び阿賀野市内での工事実績からみて、市内における工事の特性に精通し、工事の種類及び工事規模等に応じて当該工事を円滑に実施できる体制が確保されるかどうか。

2 手持ち工事の状況

阿賀野市における工事の手持ち状況からみて、当該工事を施工する能力があるかどうか。

3 工事成績の考慮

過去2年間における阿賀野市工事成績評価実施要領(平成16年訓令第6号)第4条に規定する評価点等の工事成績

4 当該工事施工の技術的適性

次の事項に該当するかどうか。

(1) 当該工事と同種工事について相当の施工実績があること。

(2) 当該工事の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事の施工実績があること。

(3) 発注工事の種別に応じ、当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できると認められること。

(4) 地形、地質等自然条件、周辺環境条件等当該工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績があること。

5 安全管理の状況

(1) 阿賀野市建設工事請負業者指名停止措置要領(平成16年告示第112号。以下「指名停止要領」という。)別表第1に基づく指名停止期間中である場合は、指名しないものとする。

(2) 安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案して指名するものとする。

(3) 安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって明らかに受注者として不適当であると認められるときは指名しないものとする。

(4) 阿賀野市発注の工事について過去2年間に死亡者の発生又は休業8日以上の負傷者の発生があること等安全管理成績が特に不良である場合には、指名の際考慮するものとする。

6 不誠実な行為の有無その他の信用状況

次の事項に該当する場合は、指名しないものとする。

(1) 指名停止要領別表第2に基づく指名停止期間中であること。

(2) 阿賀野市発注工事に係る請負契約に関し、次に掲げる事項に該当し、当該状態が継続していることから受注者として、不適当と認められること。

ア 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求が受注者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実であること。

イ 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により受注者の下請関係が不適切であることが明確であること。

(3) 警察当局から、市長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している場合など明らかに受注者として不適当であると認められること。

(4) 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全であると認められること。

7 労働福祉の状況

(1) 賃金不払いについて、関係行政機関等からの情報があり、当該状態が継続している場合であって明らかに受注者として不適当であると認められるときは、指名しないものとする。

(2) 阿賀野市発注の工事について、建設業退職共済組合又は中小企業退職金共済事業団と退職金共済契約を締結していないかどうか、又は証紙購入若しくは貼付が不十分かどうかを総合的に勘案するものとする。

(3) 建設労働者の雇用・労働条件の改善に取り組み表彰状を受けていること等労働福祉の状況が特に優良である場合は、これを十分尊重するものとする。

8 指名停止に至らない事由による措置の考慮

指名停止要綱第8条に規定する措置を受けた場合は、指名の際に考慮するものとする。

別表第2(第6条関係)

発注工事の種別と建設業の業種との対応関係

発注工事の種類

建設工事(許可)の種類

区分

細分

一般土木工事

 

土木一式工事、◎とび・土工・コンクリート工事

下水道管きょ工事

 

土木一式工事

道路工事

道路新設・改良工事、舗装工事

土木一式工事、◎とび・土工・コンクリート工事、ほ装工事

橋りょう工事

橋りょう架設工事

土木一式工事、◎とび・土工・コンクリート工事

橋りょう下部工事

土木一式工事、◎とび・土工・コンクリート工事

鋼橋上部工事

鋼構造物工事

河川砂防工事

河川工事

土木一式工事

ダム工事

土木一式工事

水門・ゲート製作据付け工事

鋼構造物工事、機械器具設置工事、◎電気工事

砂防工事

土木一式工事

地すべり防止工事

土木一式工事、◎さく井工事

特殊工事

潜かん工事

土木一式工事

沈埋工事

土木一式工事

ずい道工事

土木一式工事

グラウト工事

土木一式工事

法面保護工事

土木一式工事、◎とび・土工・コンクリート工事、◎防水工事

消雪施設工事

土木一式工事、◎管工事

くい打ち工事

とび・土工・コンクリート工事

防水工事

防水工事

さく井工事

さく井工事

取・浄水道施設工事

土木一式工事、◎水道施設工事

配水施設工事

土木一式工事、◎水道施設工事

下水処理施設工事

土木一式工事、◎水道施設工事

ごみ処理施設工事

土木一式工事、◎清掃施設工事

し尿処理施設工事

土木一式工事、◎清掃施設工事

鉄筋加工組立工事

鉄筋工事

タイル工事

タイル・れんが・ブロック工事

コンクリートブロック工事

タイル・れんが・ブロック工事

レンガ積み・張り工事

タイル・れんが・ブロック工事

築炉工事

タイル・れんが・ブロック工事

交通安全施設設置工事

◎とび・土工・コンクリート工事、機械器具設置工事

ポンプ製作据付け工事

機械器具設置工事、◎電気工事

建築工事

不燃建築工事

建築一式工事、◎鋼構造物工事

木造建築工事

建築一式工事

組立構造建築工事

建築一式工事、◎とび・土工・コンクリート工事

ひき家・解体工事

建築一式工事、◎とび・土工・コンクリート工事

室内仕上工事

室内仕上工事

大工造作工事

大工工事

左官工事

左官工事

吹き付け工事

左官工事

モルタル工事

左官工事

足場仮設工事

とび・土工・コンクリート工事

基礎工事

とび・土工・コンクリート工事

石積・加工工事

石工事

屋根瓦ふき工事

屋根工事

スレート屋根ふき工事

屋根工事

板金屋根ふき工事

屋根工事

サッシ取付工事

建具工事、◎ガラス工事

建具取付工事

建具工事、◎ガラス工事

シャッター取付工事

建具工事

ふすま工事

建具工事

電気工事

発電設備工事

電気工事

送配電線工事

電気工事

受変電設備工事

電気工事

室内電気設備工事

電気工事

照明設備工事

電気工事

信号設備工事

電気工事

電気通信工事

電気通信工事

電気通信線路工事

電気通信工事

通信機械設置工事

電気通信工事

放送機械設置工事

電気通信工事

データ通信設備工事

電気通信工事

消防施設工事

火災報知設備工事

消防施設工事

漏電火災警報器設置工事

消防施設工事

非常警報設備工事

消防施設工事

消火栓設置工事

消防施設工事

スプリンクラー設置工事

消防施設工事

防煙設備工事

消防施設工事

避難設備工事

消防施設工事

塗装工事

塗料塗り付け・吹付け工事

塗装工事

道路区画線工事

塗装工事

布張り仕上工事

塗装工事

設備工事

冷暖房空調工事

管工事

給排水、給湯設備工事

管工事

各種配管工事

管工事

浄化槽工事

管工事

厨房設備工事

管工事

昇降機設置工事

機械器具設置工事

索道、クレーン設置工事

機械器具設置工事

プラント設備工事

機械器具設置工事

 

用排水機設置工事

機械器具設置工事

ダム用仮設備工事

機械器具設置工事

冷凍冷蔵設備工事

熱絶縁工事

化学設備の熱絶縁工事

熱絶縁工事

板金加工取付工事

板金工事

造園工事

植栽工事

造園工事

地おおい・地ごしらえ工事

造園工事

緑地工事

造園工事

庭園、公園設備工事

造園工事

景石、石景工事

造園工事

備考 ◎印は、発注工事が一式工事以外の専門工事である場合に、指名できる建設工事(許可)の種類を示す。

阿賀野市建設工事指名業者選定要綱

平成17年2月23日 告示第32号

(平成24年9月20日施行)