○阿賀野市農業者年金加入推進員規則
平成16年11月25日
農業委員会規則第6号
(設置)
第1条 本市における農業者年金の加入推進を図り、農業者の老後生活の安定並びに、担い手農業者の確保に資するため、阿賀野市農業者年金加入推進員(以下「加入推進員」という。)を置く。
(推進員の委嘱)
第2条 加入推進委員は、次の各号に掲げる職にある者とし、阿賀野市農業委員会長が委嘱する。
(1) 阿賀野市農業委員会の委員
(2) 阿賀野市農業者年金受給者連盟の会長及び副会長
(職務)
第3条 加入推進員の職務は次のとおりとする。
(1) 農業者年金制度の普及に関すること。
(2) 農業委員会で作成した加入推進対象者名簿にあげる対象者への戸別訪問による加入推進活動
(3) 農業者が政策支援を満たせるような認定農業者制度、青色申告、家族経営協定の締結の推進・支援
(任期)
第4条 加入推進員の任期は第2条各号に規定する職の任期とする。
2 任期途中で欠員が生じた場合は、第2条の例により後任者を委嘱する。
(組織)
第5条 この会は、阿賀野市農業者年金加入推進員会と称し、事務局は阿賀野市農業委員会に置く。
(会議)
第6条 加入推進会議は、農業委員会長が招集し、年2回開催する。
(秘密の保持)
第7条 加入推進員は、職務上知り得た個人の秘密事項を他に漏らしてはならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(令和3年農業委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。