○阿賀野市下水道普及促進等のための浄化槽撤去費等助成要綱

平成16年11月25日

告示第180号

(目的)

第1条 この告示は、阿賀野市における下水道の普及促進及び環境衛生の向上を図るため、下水道への新たな接続に伴う、既存浄化槽撤去費等の一部を助成する事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 下水道 公共下水道事業及び農業集落排水事業により整備される下水道施設をいう。

(2) 1年目接続 供用開始の告示がなされた日(以下「供用開始日」という。)から1年以内に下水道(処理施設)使用開始等届出書を市長に提出した者

(3) 2年目接続 供用開始日から1年を超え2年以内に下水道(処理施設)使用開始等届出書を市長に提出した者

(4) 3年目接続 供用開始日から2年を超え3年以内に下水道(処理施設)使用開始等届出書を市長に提出した者

(5) 浄化槽 単独処理浄化槽及び合併処理浄化槽をいう。

(対象者)

第3条 助成を受けることができる者は、供用開始の告示がなされ、平成17年3月31日以後に供用開始がなされた処理区域内において、供用開始日から起算して3年以内に使用を開始した使用者とする。ただし、供用開始の告示ができるにもかかわらず、対象となる土地の所有者自らの都合により供用開始の告示ができなかったときは、本来供用開始の告示がなされるべき日から起算するものとする。

2 前項に規定するもののうち公課等を滞納しているものは、助成を受けることができない。

3 対象施設は、一般住宅及び一般住宅兼店舗等に限定する。

4 浄化槽の撤去又は廃止(埋め戻し)及び雨水貯留槽転用等を対象とする。

5 浄化槽1基を単位とする。

(助成の申請)

第4条 浄化槽撤去費等の助成を受けようとする者は、浄化槽撤去費等助成申請書(第1号様式)を市長に提出するものとする。

(助成の決定)

第5条 市長は、前条の申請を受理したときは、申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等により、助成の可否を決定の上、浄化槽撤去費等助成決定(却下)通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 助成の額は、次に掲げるものとする。

区分

助成の額

1年目接続

30,000円

2年目接続

20,000円

3年目接続

10,000円

(助成金の取消し)

第6条 市長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、助成金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正な手段により撤去費等助成を受けたとき。

(2) 助成の条件に違反したとき。

(助成金の返還)

第7条 市長は、助成対象者に対し前条に規定する助成金の交付を取消した場合で、既に助成金が交付されているときは、これを返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、既に供用開始の告示がなされ、平成15年3月31日から平成17年3月30日までの間に供用開始がなされた処理区域内において、平成17年3月31日以降に使用を開始したものは、第3条第1項の規定による対象者とみなす。

(平成19年告示第134号)

この告示は、平成19年5月11日から施行する。

(平成25年告示第181号)

この告示は、平成25年10月10日から施行する。

(平成28年告示第11号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第39号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年告示第150号)

この告示は、令和4年9月1日から施行する。

画像

画像

阿賀野市下水道普及促進等のための浄化槽撤去費等助成要綱

平成16年11月25日 告示第180号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成16年11月25日 告示第180号
平成19年5月11日 告示第134号
平成25年10月2日 告示第181号
平成28年1月22日 告示第11号
平成29年3月22日 告示第39号
令和4年8月31日 告示第150号