○阿賀野市市章の使用に関する取扱い要綱

平成16年10月28日

告示第164号

(目的)

第1条 この告示は、阿賀野市市章(以下「市章」という。)を市以外の者が印刷物等に使用する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、用語の定義は次のとおりとする。

(1) 市とは、市の執行機関をいう。

(2) 市章とは、市が定めた別図のものをいう。

(使用承認申請書等)

第3条 市章を使用する場合、予め市章使用申請書(第1号様式)を市長へ提出し、承認を得なければならない。

2 市長は、前項の承認をする場合は、市章使用承認書(第2号様式)により行うものとする。

(使用上の遵守事項)

第4条 市章を使用するとする者は、次に掲げる事項について遵守しなければならない。

(1) 別図で定めた色、形式等を正しく使用すること。

(2) 阿賀野市のイメージを損なう使用はしないこと。

(3) 承認された用途のみに使用し、市長が指示する使用条件に従うこと。

(承認の取消し等)

第5条 市長は、市章の使用について、承認内容に違反していると認められる場合は、承認を取消し、又は使用を差し止めることができる。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、市章の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成16年11月1日から施行する。

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阿賀野市市章の使用に関する取扱い要綱

平成16年10月28日 告示第164号

(平成16年11月1日施行)