○阿賀野市大室財産区有林入札規程

平成16年10月8日

告示第157号

第1条 入札者は管理者の告示の場所に時間内において入札することとする。

第2条 入札者は自己の入札額又は見積額の1割を保証金として供託することとする。

第3条 開札の際は立会人3名とし、管理者はこれを指名することとする。

第4条 開札の結果最高額を入札した者を落札者とする。ただし、入札最高額が管理者が定めた予定価格に達しないときは最高入札者と協議のうえ取り決めることができる。

第5条 最高入札額が予定価格より超過した場合は、超過分の2割に相当する金額を入札者に配当することができる。ただし、入札金額が予定価格の8割に達しない者には配当はしないものとする。

第6条 落札者は落札額の2割を手付金として即時納入することとする。

第7条 落札代金納入期日は、落札当日より15日以内に納入するものとし、代金を完納しないときは落札者は森林木などの伐採や搬出作業等をしてはならない。

第8条 下草又は枯損木等の見積額5万円未満の場合はこの入札規程によらず処分することができる。

(施行期日)

1 この告示は、次の入札から施行する。

(笹神村大室財産区有林入札規程の廃止)

2 笹神村大室財産区有林入札規程(昭和36年笹神村規程第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行前に、暫定施行の笹神村大室財産区有林入札規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

大室財産区議会初議会における確認事項

新規加入者の取り扱い及び収益に対する分収歩合の確認

1 新規に大室財産区の加入者となるものの取り扱いについて

慣行による大室財産区の区域内に引き続き5ヶ年以上居住し財産区議会の承認を受けた者で所定の入会金を納入した者に限る。

2 大室財産区の収益に対する分収の決定事項の再確認について

大室財産区より生ずる収益に対する分収歩合は慣行によることを次のとおり再確認する。

村杉・大日 総収益の4分

上記の内 村杉・大日の分収率

村杉 7分

大日 3分

大室 総収益の6分

阿賀野市大室財産区有林入札規程

平成16年10月8日 告示第157号

(平成16年10月8日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 財産区
沿革情報
平成16年10月8日 告示第157号