○阿賀野市大室財産区議会会議規則
平成16年10月8日
規則第188号
第1条 阿賀野市大室財産区議会会議規則は、阿賀野市議会会議規則(平成16年議会規則第1号)を準用する。この場合において、阿賀野市議会会議規則中「常任委員会」及び「特別委員会」とあるのは「委員会」と、「阿賀野市議会委員会条例」とあるのは「阿賀野市大室財産区議会委員会条例」と、「会議録に署名する議員は、3人」とあるのは「会議録に署名する議員は、2人」と、読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、次の会議から施行する。
(笹神村大室財産区議会会議規則の廃止)
2 笹神村大室財産区議会会議規則(昭和36年笹神村規則第1号)は、廃止する。