○阿賀野市大室財産区議会会議規則

平成16年10月8日

規則第188号

第1条 阿賀野市大室財産区議会会議規則は、阿賀野市議会会議規則(平成16年議会規則第1号)を準用する。この場合において、阿賀野市議会会議規則中「常任委員会」及び「特別委員会」とあるのは「委員会」と、「阿賀野市議会委員会条例」とあるのは「阿賀野市大室財産区議会委員会条例」と、「会議録に署名する議員は、3人」とあるのは「会議録に署名する議員は、2人」と、読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、次の会議から施行する。

(笹神村大室財産区議会会議規則の廃止)

2 笹神村大室財産区議会会議規則(昭和36年笹神村規則第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に、暫定施行の笹神村大室財産区議会会議規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

阿賀野市大室財産区議会会議規則

平成16年10月8日 規則第188号

(平成16年10月8日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 財産区
沿革情報
平成16年10月8日 規則第188号