○阿賀野市大室財産区有財産増殖及び管理処分条例

平成16年10月8日

条例第255号

第1条 大室区有財産は、本条例の定めるところにより逐次財産を増殖する。

第2条 前条の目的による山林の使用を次のとおり定める。

(1) 水源涵養林

(2) 殖林地

(3) 柴及び萱刈取地

(4) 株刈取地

第3条 前条の使用制限区域は、次の山林中につき議会の議決をもってこれを定めるものとする。

阿賀野市大室字王ケ峰地内の区有林

第4条 本区民は、山業のため本条例の定むるところにより入山することができる。

第5条 山林は、第2条第1項第3号の所業に限り次の制限によりこれをなすことができる。

(1) 伐採用具は山刀、鎌を用いる外、斧、鉞、鋸等を使用することができない。

(2) 山業は日出より日没までとし、山に宿泊することはできない。

(3) いかなる理由によるも炭焼を為すことはできない。

(4) 山業は自己において使用するものの外、販売又は譲渡の目的を以って刈取伐採することができない。

第6条 本区有財産の処分又は異動等については、総て区議会の議決を経て執行するものとする。

第7条 新に財産区の住民となり区有財産の使用を願出、これを許可する場合は議会の議決を経て次の基準により加入金を徴収するものとする。

(1) 入山加入金

 従来の住民より分家し独立の生計を営む者 金 500円

 区外より転入者 金 1,000円

第8条 植林又は保護手入、その他必要なる費用は財産区より生ずる収入をもって充て不足あるときは区費を賦課する。

2 区費の徴収区分は議会の議決を経て定めるものとする。

第9条 植林及び保護手入のため議会の議決を経て定め夫役を賦課することができる。

第10条 山林より生ずる収入は、まず第8条第1項の費用に充て残余は議会の議決により蓄積する。

第11条 天災事変等止むを得ず支出若しくは本区永久の利益となるべき支出を要するに方りては、議会の議決を経て第10条の蓄積金より支出することができる。

第12条 財産区の財産保護の目的のため、看守人を置くことができる。

第13条 第5条第1号乃至第4号に違背して山業をなしたる者は、管理者の告示により2年以上本人及び同一世帯の者の入山を停止し、その採取したる物件を没収する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月8日から施行する。

(笹神村大室財産区有財産増殖及び管理処分条例の廃止)

2 笹神村大室財産区有財産増殖及び管理処分条例(昭和26年笹神村条例第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に、暫定施行の笹神村大室財産区有財産増殖及び管理処分条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

阿賀野市大室財産区有財産増殖及び管理処分条例

平成16年10月8日 条例第255号

(平成16年10月8日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 財産区
沿革情報
平成16年10月8日 条例第255号