○阿賀野市大字保田財産区の旅費の支給に関する条例

平成16年7月28日

条例第244号

(目的)

第1条 この条例は、大字保田財産区の職務のため旅行する職員等に支給する旅費に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(旅費の支給)

第2条 旅費の支給等については、阿賀野市職員等の旅費に関する条例(平成16年条例第52号)を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年8月1日より施行する。

(安田町大字保田財産区関係の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法と実費弁償に関する条例の廃止)

2 安田町大字保田財産区関係の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法と実費弁償に関する条例(昭和36年安田町条例第16号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、暫定施行の安田町大字保田財産区関係の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法と実費弁償に関する条例(昭和36年安田町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

阿賀野市大字保田財産区の旅費の支給に関する条例

平成16年7月28日 条例第244号

(平成16年8月1日施行)