○阿賀野市大字保田財産区議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例
平成16年7月28日
条例第243号
(報酬)
第1条 議長、副議長及び議員の報酬は別表1のとおりとする。
第2条 議長及び副議長には、その選挙された当月分から、議員には、その職についた当月分からそれぞれ報酬を支給する。
第3条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、除名、死亡又は議会の解散により、その職を離れたときは、その当月分までの報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して報酬を支給しない。
(費用弁償)
第4条 議長、副議長及び議員が招集に応じ若しくは委員会に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、費用弁償として別表2により旅費を支給する。
2 議長、副議長及び議員が区有林の山作業等に従事したときは、別表3により日当を支給する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。
(安田町大字保田財産区議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の廃止)
2 安田町大字保田財産区議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年安田町条例第15号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、暫定施行の安田町大字保田財産区議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年安田町条例第15号)によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成26年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第20号)
この条例は、令和2年6月1日から施行する。
別表1(第1条関係)
区分 | 月額 |
議長 | 12,000円 |
副議長 | 10,000円 |
議員 | 9,000円 |
別表2(第4条関係)
区分 | 鉄道賃及び船賃 | 航空賃 | 車賃 1キロメートル市外 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食事料(1夜につき) | ||
県内 | 県外 | 県内 | 県外 | |||||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
議長 | 実費 | 実費 | 35 | 1,000 | 1,000 | 11,000 | 12,000 | 1,600 |
副議長 | ||||||||
議員 |
別表3(第4条関係)
山作業等の従事 | |
1日 | 半日 |
7,000円 | 3,000円 |