○阿賀野市大字保田財産区議会委員会条例

平成16年7月28日

条例第242号

第1章 通則

(特別委員会の設置)

第1条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

(委員の選任)

第2条 特別委員(以下「委員」という。)は議長が会議にはかって指名する。

(委員長及び副委員長)

第3条 特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長それぞれ1人を置く。

2 特別委員会の委員長及び副委員長は、特別委員が互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(特別委員会の委員長及び副委員長がともに欠けたときの互選)

第4条 特別委員会の委員長及び副委員長がともに欠けたときは、議長が委員会の招集日時及び場所を決めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。

(委員長の議事整理、秩序保持権)

第5条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第6条 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長がともに事故あるときは、年長の委員が職務を行う。

(委員長及び副委員長又は特別委員の辞任)

第7条 特別委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。

2 特別委員会の委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、特別委員会の許可を得なければならない。

第2章 会議及び規律

(招集)

第8条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第9条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第11条の規定による除斥のため、半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第10条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員長及び委員の除斥)

第11条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫又は兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(傍聴の取扱い)

第12条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得たものが傍聴することができる。

2 委員長は、必要あるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第13条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

(記録)

第14条 委員長は職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(安田町大字保田財産区議会委員会条例の廃止)

2 安田町大字保田財産区議会委員会条例(昭和47年安田町条例第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、暫定施行の安田町大字保田財産区議会委員会条例(昭和47年安田町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

阿賀野市大字保田財産区議会委員会条例

平成16年7月28日 条例第242号

(平成16年8月1日施行)