○阿賀野市都市計画策定委員会設置要綱
平成16年7月16日
訓令第111号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項の規定に基づく市町村の都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)及び都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項に規定する住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るための計画(以下「立地適正化計画という。」)を策定及び運用するため、阿賀野市都市計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 都市計画に係る調査・研究
(2) 都市計画に係る関係機関との協議・調整
(3) 都道府県が定める都市計画の案となる事項及び市が定める都市計画の原案の策定
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員2人で構成する。
2 委員長は、産業建設部長をもって充て、会務を掌理する。
3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 総務部長
(2) 民生部長
(下部組織の設置)
第4条 委員会は必要があると認められるときは、委員会に作業部会を置くことができる。
2 作業部会の組織及び運営については、委員長が別に定める。
3 その他、必要な事項は市長が別に定める。
(会議)
第5条 委員会の会議は(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、委員全員の出席がなければ開催することができない。
3 委員会の議事は、委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長の判断により、説明員として、会議に作業部会員を同席させることができる。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、建設課に置く。
2 事務局に事務局長を置き、建設課参事がこれにあたる。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年7月16日から施行する。
附則(平成17年訓令第15号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第26号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第39号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第68号)
この訓令は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第21号)
この訓令は、平成20年2月21日から施行する。
附則(平成21年訓令第20号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第31号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第22号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第7号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第14号)
この訓令は、平成29年9月28日から施行し、改正後の要綱の規定は平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年訓令第13号)
この訓令は、平成30年6月11日から施行し、改正後の阿賀野市都市計画策定委員会設置要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年訓令第12号)
この訓令は、平成31年4月24日から施行し、改正後の阿賀野市行政改革推進会議要綱、阿賀野市省エネルギー推進委員会設置要綱及び阿賀野市都市計画策定委員会設置要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年訓令第10号)
この訓令は、令和2年7月28日から施行する。