○阿賀野市不当要求行為等対策要綱
平成16年7月8日
訓令第108号
(目的)
第1条 この訓令は、阿賀野市の行政及び職員に対する不当要求行為等に対し組織として毅然と対応するとともに、不当要求行為等の未然の防止に万全を期すため、全庁的な体制を整備することにより公務の円滑かつ適正な執行を確保し、もって市民に信頼される公平かつ公正な行政を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 暴力行為その他の社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為
(2) 脅迫又はこれに類する行為
(3) 正当な理由なく職員に面会を強要する行為
(4) 乱暴な言動により職員に身の安全に対する不安を抱かせ、又は作為的に著しい不快感を与える等の行為
(5) 正当な権利行使を装って、社会常識を逸脱した手段により、機関誌、図書等の物品購入を要求、工事及び事業の変更や中止等の要求、金銭若しくは権利の要求、又は特定の第三者に有利となるような事項を要求する行為
(6) 正当な手続によることなく作為又は不作為を求める行為
(7) 前各号に掲げるもののほか、市の施設等の保全及び秩序の維持並びに市の業務の執行に支障を生じさせる行為
(委員会の設置)
第3条 不当要求行為等への対策を統括するため、阿賀野市不当要求行為等対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の所掌事項)
第4条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 不当要求行為等に関する情報交換及び関係機関との連絡調整に関すること。
(2) 不当要求行為等に関する対応方針及び事後措置に関すること。
(3) その他不当要求行為等に関する対策について市長が必要と認める事項
(委員会の組織等)
第5条 委員会は、副市長、総務部長、民生部長、産業建設部長をもって組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長を、副委員長は総務部長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
6 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。
7 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(不当要求行為等防止責任者)
第6条 不当要求行為等に対応し、及び不当要求行為等に関する情報の収集を行うため、不当要求行為等防止責任者(以下「責任者」という。)を置く。
2 責任者は、市長政策・市民協働課長、総務課長、企画財政課長、市民生活課長、社会福祉課長、高齢福祉課長、生涯学習課長、商工観光課長、建設課長、上下水道局長及び消防長をもって充てる。
3 市長は、責任者を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第14条第1項に規定する責任者として新潟県公安委員会に届け出るものとする。
(職員の責務)
第7条 職員は、不当要求行為等を受けたときは、これを拒否しなければならない。
2 職員は、相互に協力して不当要求行為等の予防及び排除に努めなければならない。
(不当要求行為等の発生時の措置)
第8条 職員は、不当要求行為等を受けたとき又はその事実を知ったときは、直ちに所属長に報告するとともに、必要に応じて関係機関への通報その他の必要な措置を講じなければならない。
(不当要求行為等の対応)
第9条 不当要求行為等に対しては、次に定めるところにより対応するものとする。
(1) 責任者及び所属長を含む複数の職員で対応する。ただし、対応に急を要する場合その他複数の職員で対応することができない事情がある場合はこの限りでない。
(2) 別に定める対応方針に従って対応する。ただし、対応方針に定めのない事項で急を要する事態が生じた時は、必要と認められる措置を講ずる。
(3) 毅然とした態度で冷静に対応しその内容を記録する。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
この訓令は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第38号)
この訓令は、平成18年7月5日から施行する。
附則(平成19年訓令第30号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第60号)
この訓令は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第5号)
この訓令は、平成20年2月21日から施行する。
附則(平成22年訓令第24号)
この訓令は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第6号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第8号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第7号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。