○阿賀野市監査委員事務局規程

平成16年5月25日

監査委員訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、阿賀野市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織及び職員の職務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局の職員)

第2条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長 1人

(2) 係長 1人

(3) 書記 1人

2 前項に規定する職制上の職のほか、必要に応じて事務局に副参事、主幹、副主幹、主任、主事の職を置くことができる。

(職制及び職務)

第3条 事務局長は、監査委員の命を受け、監査の事務を統括し、職員を指揮監督する。

2 係長は、上司の命を受け各所掌の担当事務を統括し、部下職員を指揮監督する。

3 書記その他職員は、上司の命を受けて事務に従事する。

(係の設置)

第4条 事務局に次の係を置く。

審査係

(分掌事務)

第5条 係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

審査係

(1) 監査、検査又は審査(以下「監査等」という)の計画に関すること。

(2) 監査等の資料収集及び調査に関すること。

(3) 監査等の結果報告及び公表並びに意見の送付に関すること。

(4) 監査等の記録に関すること。

(5) 監査委員の報酬及び費用弁償に関すること。

(6) その他監査委員及び監査等に関すること。

(7) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(8) 公告式に関すること。

(9) 条例、規則、規程等の制定及び改廃に関すること。

(10) 公印の管守に関すること。

(11) 職員の任免、服務、研修その他人事に関すること。

(12) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(13) 予算、決算及び会計に関すること。

(14) その他事務局の庶務に関すること。

(事務の決裁)

第6条 監査の事務は、監査委員が決裁する。

(事務局長の専決事項)

第7条 前条の規定にかかわらず、事務局長の専決事項の主な例示は、次のとおりとする。

(1) 事務局職員の事務分掌に関すること。

(2) 事務局職員の遅参、早退、年次有給休暇の承認に関すること。

(3) 事務局職員の出張を命じその復命を受けること。

(4) 事務局職員の週休日の振替え、勤務時間の割振り変更及び代休日の指定を行うこと。

(5) 事務局職員の資質向上のための研修、講習等への参加を命ずること。

(6) 登録された職員の私有自動車の公務使用許可に関すること。

(7) 告示及び訓令による規程、通知等に関すること。

(8) 公印の管守に関すること。

(9) 監査資料の収集及び作成に関すること。

(10) 局又は局長名をもってする文書の往復に関すること。

(11) その他監査の事務に係る事項に関すること。

2 前項の規定にない財務に関する専決事項の各決裁区分については、別に定める。

(専決の制限)

第8条 専決権者は、前条の規定にかかわらず、特に命ぜられた事項、重要又は異例に属し、先例となると認められる事項及び疑義のある事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(代決)

第9条 監査委員が不在又は事故あるとき若しくは欠けたときは、事務局長がその事務を代決する。

2 監査委員及び事務局長が、不在のときは係長がその事務を代決する。

(代決の制限)

第10条 前条の規定にかかわらず重要又は異例に属し、先例になると認められる事項については、代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を示された場合又は緊急止むを得ない場合は、この限りでない。

(代決の方法及び後閲)

第11条 事案を代決する者は、決裁者の押印すべき箇所に押印のうえその左上に「代」の文字を記載するものとする。この場合において、軽易なものを除き「要後閲」と記載し、すみやかに決裁責任者の後閲に供し確認した旨の押印を受けなければならない。

(市規程の準用)

第12条 この訓令に定めるものを除くほか、事務局の事務処理及び職員の服務等に関し必要な事項は、市長部局の諸規定を準用する。

この訓令は、平成16年5月25日から施行する。

(平成21年監査委員訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年監査委員訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

阿賀野市監査委員事務局規程

平成16年5月25日 監査委員訓令第1号

(平成25年4月1日施行)