○阿賀野市行政経費節減要綱
平成16年7月1日
訓令第107号
(趣旨)
第1条 阿賀野市職員(以下「職員」という。)は、地方公共団体が直面する財源不足に対処し、かつ資源リサイクルに対する関心を深めるため、阿賀野市の行政経費の節減に努め、より効率的な行政運営を図るものとする。
(職員の心構え)
第2条 職員は、前条に規定する趣旨を鑑み、行政経費の節減に積極的に努めなければならない。
(経費の節減事項)
第3条 行政経費の節減事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 印刷部数は、必要部数を十分に把握し無駄な印刷物をなくすることとし、両面を有効に活用すること。
(2) 電子複写機の使用は、原則として原稿1枚につき20枚までとする。それ以上の場合は、印刷機を使用すること。
(3) レーザープリンターの文書の下書きやメモ書き等は、不要紙を活用すること。
(4) 事務用パソコンは、事務に使用する機能のみを使用するものであり、付属するゲーム等事務に不要な機能は、休憩時間であっても使用しないこと。
(5) 部内連絡文書は、古封筒を使用すること。
(6) 事務用品等の消耗品は、出来る限り節約に努めることとし、在庫に余分があるときは、他課への譲渡使用に配慮する。
(7) 古紙は、個人情報の記載等処分方法に留意し、極力資源としてリサイクルすること。
(8) 事務室内の窓際で明るい場所での電灯は消灯し、また休憩時間は事務室内は全て消灯すること。
(9) 長時間使用しない電気器具は、主電源を切ること。
(10) 執務室等の冷暖房運転基準については、別に定める。
(11) 電話の使用は、公用、私用の別を明確にし、私用の電話料金は別途納入すること。
(12) 電話での用務は、簡潔を原則とし、長電話とならないよう努めること。
(13) 儀礼的な広告類は、一切しないこと。
(14) 業務用新聞、定期刊行物等は厳選し、必要でないものは購入しないこと。
(15) 出張は、公用車を積極的に使用すること。
(16) 県外出張、宿泊を伴う出張は、必要最小限に制限すること。
(17) 新たな非常勤職員の採用は、特別な場合を除き認めないこととする。
(経費節減努力)
第4条 職員は、前条に定める経費節減事項のほか、それぞれの担当事務において経費節減に有効な手段があるときは、速やかに主管課長と協議し実行するものとする。
附則
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。