○阿賀野市総合計画審議会条例
平成16年6月25日
条例第239号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、阿賀野市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、阿賀野市総合計画に関する事項について調査し、及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、第2条の審議に係る会議に際し、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、企画財政課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。