○阿賀野市総合計画審議会条例

平成16年6月25日

条例第239号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、阿賀野市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、阿賀野市総合計画に関する事項について調査し、及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、第2条の審議に係る会議に際し、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、企画財政課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

阿賀野市総合計画審議会条例

平成16年6月25日 条例第239号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
平成16年6月25日 条例第239号
平成25年3月22日 条例第2号
平成29年3月22日 条例第4号