○阿賀野市身体障害者用自動車改造等助成事業実施要綱

平成16年6月23日

告示第80号

阿賀野市身体障害者用自動車改造等助成事業実施要綱(平成16年告示第33号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、身体障害者が自動車を改造する場合(以下「本人運転」という。)又は自ら運転できない重度の身体障害者(身体障害児を含む。以下同じ)又は生計を同一にする者が、改造された自動車を購入等する場合(以下「介護者運転」という。)、その経費の一部を助成することにより身体障害者の社会参加の促進を図り、福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象者等)

第2条 この事業の対象者は、本市に住所を有し、次の各号のすべての要件に該当するものとする。

(1) 本人運転の場合

 上肢、下肢又は体幹機能障害に係る身体障害者手帳1級若しくは2級を所持していること又は運転免許証に改造の要件が記載されていること。

 当該改造によって、社会参加が見込まれること。

 申請の月の属する年の前年(1月から6月までの間に申請を行う場合にあっては、前々年。以下同じ。)の身体障害者本人の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月に適用する特別障害者手当にかかる所得制限限度額(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条に規定する額をいう。以下同じ。)を超えないものであること。

 原則として過去5年間に、この事業並びに新潟県身体障害者自動車改造等助成事業等補助金交付要綱に規定する本人運転に係る事業及び身体障害者用自動車改造助成事業(昭和57年4月1日制定、平成12年3月31日廃止)による助成を受けていないこと。

(2) 介護者運転の場合

 身体障害者手帳1級又は2級を所持し、かつ、自ら自動車を運転できない車いす利用者がいる世帯であること。

 当該改造によって、当該身体障害者の社会参加が見込まれること。

 申請の月の属する年の前年の身体障害者本人又はその配偶者若しくは身体障害者本人の生計を維持する民法上の扶養義務者の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月に適用する特別障害者手当にかかる所得制限限度額を超えないものであること。

 原則として過去5年間に、この事業並びに新潟県身体障害者自動車改造等助成事業等補助金交付要綱に規定する本人運転に係る事業及び身体障害者用自動車改造助成事業(昭和57年4月1日制定、平成12年3月31日廃止)による助成を受けていないこと。

(助成対象経費)

第3条 この事業の助成対象経費は、本人運転の場合は、身体障害者本人が所有し、運転する自動車の操行装置及び駆動装置等に係る改造に要する経費とし、介護者運転の場合は、身体障害者本人又は身体障害者と生計を同一にする者が所有する自動車の移乗装置の改造又は移乗装置を備えた自動車の購入に係る経費(同種の標準型車両購入費との差額分のみ)とする。

(実施の方法等)

第4条 この事業の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、身体障害者用自動車改造等助成申請書(第1号様式)により市長に申請するものとする。

2 市長は、申請の内容を審査し、助成を適当と認めた場合は、申請者に対し身体障害者用自動車改造等助成決定通知書(第2号様式)により決定の通知をするものとする。ただし、改造後に運転免許を取得する者については、運転免許の取得を条件(以下「運転免許取得条件を付された者」という。)として決定するものとする。

3 市長は、申請の内容を審査し、助成を適当でないと認めた場合は、申請者に対し身体障害者用自動車改造等助成却下決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

4 前々項の規定により助成決定通知を受けた者(以下「対象者」という。)は、決定通知を受けた後に改造又は購入(以下「改造等」という。)するものとし、改造等終了後(運転免許取得条件を付された者については運転免許取得後)、身体障害者用自動車改造等助成請求書(第4号様式)を市長に提出し、助成金の交付を受けるものとする。

(申請の取下げ)

第5条 対象者が、前条第2項の規定による助成の決定通知を受領した場合において、当該通知に係る助成金の交付の決定内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から7日以内に申請の取下げをすることができる。

(決定の取消し)

第6条 市長は、助成金の交付の決定をした後において、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 助成対象者等であることを偽って申請した場合

(2) 助成対象自動車の購入に際し、不正等が認められた場合

(3) もっぱら助成事業の目的以外に使用した場合

(助成基準額)

第7条 助成の基準となる額は第3条に規定する改造等に要した経費と次の基準額のいずれか少ない額を限度とする。

(1) 本人運転の場合は10万円。

(2) 介護者運転の場合は60万円とし、申請世帯の所得状況により、次のとおり申請者が基準額の一部を負担するものとする。

 生活保護世帯の場合は、負担しない。

 所得税非課税世帯の場合は、3分の1

 所得税課税世帯の場合は、2分の1

(台帳の整備)

第8条 市長は、助成の状況を明らかにするために、身体障害者用自動車改造等助成名簿(第5号様式)を整備するものとする。

(実施上の留意事項)

第9条 市長は、この事業の実施に際し、陸運事務所等の関係機関及び改造を行おうとする業者と連絡を密に行うものとする。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の安田町身体障害者用自動車改造等助成事業実施要綱(平成12年安田町訓令第13号)、水原町身体障害者用自動車改造等助成事業実施要綱(平成13年水原町告示第56号)又は笹神村身体障害者自動車改造等助成事業実施要綱(平成12年笹神村要綱第21号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成28年告示第4号)

(施行期日)

第1条 この告示は、平成28年1月20日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(阿賀野市身体障害者用自動車改造等助成事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第8条 この告示の施行の際、第7条の規定による改正前の阿賀野市身体障害者用自動車改造等助成事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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阿賀野市身体障害者用自動車改造等助成事業実施要綱

平成16年6月23日 告示第80号

(平成28年1月20日施行)