○阿賀野市大室財産区議会設置条例
平成16年6月21日
条例第236号
(財産区議会の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定に基づき阿賀野市大室財産区(以下「財産区」という。)に財産区の議会(以下「区議会」という。)を設ける。
(議員の定数)
第2条 区議会の議員の定数は7人とする。
(議員の任期)
第3条 区議会の議員の任期は4年とし、一般選挙の日から起算する。ただし、任期満了による一般選挙が区議会の議員の任期満了の日前に行われた場合において、前任の議員が任期満了の日まで在任したときは、議員がすべてなくなった日の翌日から、それぞれ起算する。
2 補欠議員は、前任者の残任期間在任する。
(議員の選挙権)
第4条 阿賀野市議会議員の選挙権を有する者で財産区の区域内に住所を有する者は、区議会の議員の選挙権を有する。ただし、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項の規定に該当するものは、この限りでない。
(議員の被選挙権)
第5条 区議会の議員の選挙権を有する者で年齢が満25歳以上の者は、区議会の議員の被選挙権を有する。
(使用する選挙人名簿)
第6条 区議会の議員の選挙は、財産区議会議員選挙人名簿(以下「選挙人名簿」という。)により行う。この場合において必要があるときはその名簿の抄本を用いることができる。
2 選挙人名簿は区議会の議員の選挙が行われる場合に限り効力を有する。
(選挙人名簿の調製)
第7条 選挙人名簿は、市の選挙管理委員会が調製現在日において公職選挙法第4章による永久選挙人名簿に登録されている者で財産区の区域内に住所を有する者を登録して調製しなければならない。
(選挙人名簿の表示)
第8条 市の選挙管理委員会は、選挙人名簿に登録されている者が死亡し又は選挙権を有せず、若しくは有しなくなったことを知ったときは、直ちに名簿にその旨を表示しなければならない。
附則
1 この条例は、平成16年6月21日から施行する。
附則(平成21年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(平成29年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市大室財産区議会設置条例の規定は、平成29年6月1日から適用する。