○阿賀野市条例等審査会規程

平成16年6月10日

訓令第102号

(設置)

第1条 市が制定し、又は改廃する条例、規則、規程及び要綱(以下「条例等」という。)の立案が適正かどうかを審査するため、阿賀野市条例等審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、各所管課(局)から回議に付された条例等案に対し、条例等の立案形式、用字用語及び他の法令との関係等について必要な事項を調査審議し、条例等案を整理修正して市長に具申する。

(組織)

第3条 審査会は、総務課長補佐及び市職員の中から選ばれた委員6人をもって組織し、市長が任命する。

(委員長)

第4条 審査会に委員長1人を置き、総務課長補佐をもってこれに充てる。

2 委員長は、会務を総理する。委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代理する。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、総務課庶務係において処理する。

(会議)

第6条 審査会は、委員長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 委員長は、特に必要があると認めるときは、審査会の会議に委員以外の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(審査の特例)

第8条 委員長は、急施を要する事案で会議を招集するいとまがないと認めたとき、又は軽易な事案で会議を開く必要がないと認めたときは、総務課長と協議の上審査を省略することができる。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成16年6月10日から施行する。

(平成20年訓令第27号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第42号)

この訓令は、平成20年11月1日から施行する。

阿賀野市条例等審査会規程

平成16年6月10日 訓令第102号

(平成20年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成16年6月10日 訓令第102号
平成20年3月26日 訓令第27号
平成20年10月28日 訓令第42号