○阿賀野市集落排水事業償還基金条例

平成16年6月10日

条例第232号

(設置)

第1条 阿賀野市集落排水事業を円滑に実施し、農村生活環境の整備と活力ある農村社会の形成に資するため、阿賀野市集落排水事業償還基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、阿賀野市下水道事業会計予算(以下「予算」という。)に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、阿賀野市集落排水事業に係る市債の償還に要する経費に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の適用の日の前日までに、合併前の安田町農業集落排水事業償還基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成14年安田町条例第19号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成30年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

阿賀野市集落排水事業償還基金条例

平成16年6月10日 条例第232号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成16年6月10日 条例第232号
平成30年12月21日 条例第50号