○阿賀野市事務改善委員会設置要綱

平成16年6月1日

訓令第101号

(設置)

第1条 本市における行政事務の改善を推進するため、阿賀野市事務改善委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 事務改善に関する調査、研究

(2) 事務改善のための具体的な施策の提言

(委員)

第3条 委員会の委員は26人以内とし、職員のうちから、市長が任命する。

2 委員の任期は一年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長)

第4条 委員会に委員長、副委員長を置き、委員長、副委員長は委員の互選によってこれを定める。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。

(関係者の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、平成16年6月1日から施行する。

(平成17年訓令第7号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第7号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

阿賀野市事務改善委員会設置要綱

平成16年6月1日 訓令第101号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年6月1日 訓令第101号
平成17年3月17日 訓令第7号
平成21年3月18日 訓令第5号
平成25年3月25日 訓令第4号
平成29年3月22日 訓令第7号