○阿賀野市事務改善委員会設置要綱
平成16年6月1日
訓令第101号
(設置)
第1条 本市における行政事務の改善を推進するため、阿賀野市事務改善委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 事務改善に関する調査、研究
(2) 事務改善のための具体的な施策の提言
(委員)
第3条 委員会の委員は26人以内とし、職員のうちから、市長が任命する。
2 委員の任期は一年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長)
第4条 委員会に委員長、副委員長を置き、委員長、副委員長は委員の互選によってこれを定める。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第7号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第7号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。