○阿賀野市農業委員会事務局処務規程
平成16年4月13日
農業委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、阿賀野市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)職員の服務その他事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 専決 会長の権限に属する事務又は会長から委任を受けた者(以下「受任者」という。)の権限に属する事務を常時会長に代わって決裁することをいう。
(2) 代決 会長、受任者又は専決事項を有する者(以下「決裁責任者」という。)が決裁すべき事務につき一時決裁責任者に代わって決裁することをいう。
(事務の決裁)
第3条 会長の権限に属する事務については、すべて決裁を経なければ処理することができない。
(会長の決裁事項の代決)
第4条 会長が不在のときは、事務局長が代決する。
(事務局長の専決事項)
第5条 事務局長の専決事項の主な例示は、別表各号のとおりとする。
(財務に関する専決事項)
第6条 別表に規定のない財務に関する専決事項の各決裁区分については、別に定める。
(事務局長の専決事項の代決)
第7条 事務局長が不在のときは、会長があらかじめ定めた職員がその事務を代決する。
(代決後の処理)
第8条 代決をした事項については、代決者において、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(専決及び代決の制限)
第9条 この訓令に定める専決事項及び代決事項であっても、特に重要又は異例と認められる事項については、上司の決裁を受けなければならない。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年農業委員会訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第5条、第6条関係)
事務局長の専決事項
区分 | 専決事項 |
(1) | 農地転用の事実確認又は農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)の適用を受けない事実確認を行い、転用証明書又は非農地証明書の交付をすること。 |
(2) | 法第3条、第4条及び第5条の各規定に係る証明書の交付に関すること。 |
(3) | 農家基本台帳に基づく諸証明の交付に関すること。 |
(4) | 事務局職員(次長、係長等を除く。)の配置及び事務分掌に関すること。 |
(5) | 事務局職員の遅参、年次休暇の承認に関すること。 |
(6) | 事務局職員の出張を命じ、及び復命を受けること。 |
(7) | 事務局職員の超過勤務命令を命じ、その管理を行うこと。 |
(8) | 事務局職員の週休日の振替え、勤務時間の割振り変更及び代休日の指定を行うこと。 |
(9) | 事務局職員の資質の向上のための研修、講習等への参加を命ずること。 |
(10) | 事務局職員への訓令、通知等に関すること。 |
(11) | 登録された職員の私有自動車の公務使用許可に関すること。 |
(12) | 職員の職務に専念する義務を免除すること。 |
(13) | 告示及び訓令による規程、要綱等の制定又は改廃に関すること。 |
(14) | 届出、進達、報告、照会、回答等に関すること。 |
(15) | 文書の収受、発送及び分類整理、保管に関すること。 |
(16) | 情報公開に関すること。 |
(17) | 議案の調整及び送達に関すること。 |
(18) | その他所管業務に係る各文書類のうち完結文書であり、特に上司の決裁を要しないと認めるもの。 |