○阿賀野市農地移動適正化あっせん基準作成協議会規則

平成16年4月13日

農業委員会規則第4号

(目的及び設置)

第1条 農業振興地域内の農地等について行う農地保有の合理化のための権利移動のあっせん基準を作成し、又は作成に必要と認められる事項について意見を聴くため、阿賀野市農業委員会の附属機関として阿賀野市農地移動適正化あっせん基準作成協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織及び任期)

第2条 協議会の委員は、次の者のうちから阿賀野市農業委員会長が委嘱する。

(1) 阿賀野市 1人

(2) 新発田地域振興局 1人

(3) 新潟かがやき農業協同組合 1人

(4) 阿賀野川土地改良区 1人

(5) 新潟県農業共済組合 1人

(6) 識見を有する者 8人以内

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(委員長、副委員長)

第3条 協議会に委員長、副委員長各1人を置く。

2 委員長、副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会議を招集し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 協議会に関する庶務は、農業委員会事務局において処理する。

(会議の成立)

第4条 協議会は、委員の半数以上出席しなければ会議を開くことができない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、阿賀野市農業委員会長が別に定める。

この規則は、平成16年4月13日から施行する。

(平成30年農業委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市農地移動適正化あっせん基準作成協議会規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年農業委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市農地移動適正化あっせん基準作成協議会規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

阿賀野市農地移動適正化あっせん基準作成協議会規則

平成16年4月13日 農業委員会規則第4号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成16年4月13日 農業委員会規則第4号
平成30年5月1日 農業委員会規則第1号
令和4年3月31日 農業委員会規則第1号