○阿賀野市議会図書室規程

平成16年4月5日

議会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定により、阿賀野市議会に附置する図書室の管理及び運営に関し定めるものとする。

(図書の範囲)

第2条 図書室には、議員の市政その他の調査研究に資するため、次に掲げる刊行物、図書、雑誌、新聞等(以下「図書」という。)を収集し、保管する。

(1) 法第100条第17項及び第18項の規定により、政府及び新潟県から送付を受けた官報、公報その他の刊行物

(2) 阿賀野市議会会議録その他の阿賀野市議会及び阿賀野市の刊行物

(3) 各種法令集その他関係図書

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な図書、雑誌、新聞等

(管理)

第3条 図書室は、議長がこれを管理する。

(開室時間)

第4条 図書室の開室時間は、議会事務局の執務時間とする。

(図書の閲覧)

第5条 図書を閲覧しようとする者は、係員に申し出なければならない。

2 図書の貸出しを受けようとする者は、図書貸出票に所定の事項を記入の上、係員に申し出なければならない。ただし、阿賀野市市議会会議録、各種法令集等は、貸し出すことができない。

(貸出期間)

第6条 図書の貸出期間は、10日以内とする。ただし、貸出期間中においても、特に必要があるときは、返還を求めることができる。

(転貸の禁止)

第7条 図書の貸出しを受けた者は、他人に図書を転貸してはならない。

(補修及び弁償)

第8条 図書閲覧中これを汚損したときは、補修して返還しなければならない。

2 紛失その他の事由により図書を返還できないときは、その旨を届け出、同一図書又は相当以上の図書をもって弁償しなければならない。

(図書の整理)

第9条 第2条第1号及び第2号に定める刊行物を受け入れたときは、速やかに分類整理する。

2 第2条第3号及び第4号に定める図書を受け入れたときは、次に掲げる区分により、直ちに図書台帳に登録し、分類番号票をちょう付する。ただし、雑誌は、雑誌受入簿に記入し、新聞は、新聞つづりにつづり込み、分類整理する。

(1) 法令集及び例規集

(2) 法律、政治及び経済の参考書

(3) その他図書

(図書の確認)

第10条 毎年在庫図書を確認し、破損図書の修理を行うものとする。

2 前項の実施期間中は、図書室の利用を停止することができる。

3 次に掲げる図書は、廃棄することができる。

(1) 破損して使用不能となり、修理不可能なもの

(2) 改定版が発行され、保管の必要がないもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、廃棄を適当と認めるもの

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年議会訓令第2号)

この訓令は、平成20年9月25日から施行し、改正後の阿賀野市議会図書室規程の規定は、平成20年9月1日から適用する。

(平成25年議会訓令第3号)

この訓令は、平成25年3月1日から施行する。

阿賀野市議会図書室規程

平成16年4月5日 議会訓令第4号

(平成25年3月1日施行)