○阿賀野市議会公印規程
平成16年4月5日
議会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、阿賀野市議会の公印の管理及び使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類及び保管者等)
第2条 公印の名称、形式、用途及び保管者は、別表のとおりとする。
2 前項に規定する公印の保管者(以下「保管者」という。)において、勤務時間外、週休日及び休日における公印の保管は、盗難及び不正使用のないようにしておかなければならない。
(公印の保管方法)
第3条 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、週休日及び休日にあっては、錠を施しておかなければならない。
2 公印は、特に議長のその承認を受けた場合のほか、庁外に持ち出してはならない。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第4条 保管者は、公印を新調し、又は改刻しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
3 改刻又は廃止のため不要になった公印は、速やかに議長に提出しなければならない。
4 前項の規定により提出された公印は、5年間保存の後、焼却又は裁断によって処分しなければならない。
(告示)
第5条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、速やかに公印の名称、使用開始又は廃止の年月日及び印影その他必要な事項を告示しなければならない。
(公印台帳)
第6条 保管者は、公印台帳(第3号様式)を備え、公印の新調、改刻又は廃止の都度必要事項を記入し、整理しなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印は、保管者のほか保管者の了承を得た職員でなければ使用できない。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | ひな形番号 | 個数 | 用途 | 管理者 |
新潟県阿賀野市議会印 | てん書 | 方 30 | 1 | 1 | 議会名をもってする文書 | 議会事務局長 |
新潟県阿賀野市議会議長印 | てん書 | 方 18 | 2 | 1 | 議長名をもってする文書 | 〃 |
新潟県阿賀野市議会副議長之印 | てん書 | 方 18 | 3 | 1 | 副議長名をもってする文書 | 〃 |
阿賀野市議会常任委員会委員長之印 | てん書 | 方 18 | 4 | 1 | 常任委員会委員長名をもってする文書 | 〃 |
阿賀野市議会運営委員会委員長之印 | てん書 | 方 18 | 5 | 1 | 議会運営委員会委員長名をもってする文書 | 〃 |
阿賀野市議会特別委員会委員長之印 | てん書 | 方 18 | 6 | 1 | 特別委員会委員長名をもってする文書 | 〃 |
阿賀野市議会事務局長之印 | てん書 | 方 18 | 7 | 1 | 議会事務局長名をもってする文書 | 〃 |
形式
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
|