○阿賀野市議会事務局処務規程

平成16年4月5日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、阿賀野市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局の職員)

第2条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長 1人

(2) 次長 1人

(3) 係長 1人

(4) 書記 2人

2 前項に規定する職制上の職のほか、必要に応じて事務局に副参事、主幹、副主幹、主任、主事の職を置くことができる。

(職制及び職務)

第3条 事務局長は、議長の命を受け、議会の事務を統括し、職員を指揮監督する。

2 次長は、事務局長を補佐して事務を管理し、事務局長の命を受けて職員を指揮監督する。

3 係長は、上司の命を受け各所掌の担当事務を統括し部下職員を指揮監督する。

4 書記その他職員は、上司の命を受けて事務に従事する。

(係の設置)

第4条 事務局に次の係を置く。

議会係

(分掌事務)

第5条 係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

議会係

(1) 公印の保管及び管理に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び管理に関すること。

(3) 議員名簿の作成及び整備に関すること。

(4) 予算及び決算、会計等の管理に関すること。

(5) 議員の出席簿、欠席届の受理、記録台帳等の管理に関すること。

(6) 議員の議員報酬及び費用弁償に関すること。

(7) 議場その他所管に係る各室の管理に関すること。

(8) 物品の出納及び保管に関すること。

(9) 議会広報に関すること。

(10) 議会中継に関すること。

(11) 議会報告会に関すること。

(12) 議長会に関すること。

(13) 諸行事、接待及び交際等に関すること。

(14) 慶弔に関すること。

(15) 職員の任免、服務、給与、研修その他人事に関すること。

(16) 議会関係条例、規則、諸規程等の制定及び改廃に関すること。

(17) 議員の福利厚生に関すること。

(18) 議員共済会及び議員互助会に関すること。

(19) 各種統計に関すること。

(20) 各種協議会に関すること。

(21) 議員の履歴に関すること。

(22) 政務活動費に関すること。

(23) 諸般の報告並びに議員派遣に関すること。

(24) 議長車の運転及び管理に関すること。

(25) 本会議の運営に関すること。

(26) 委員会の運営に関すること。

(27) 議案及び発議案の立案並びに調査に関すること。

(28) 請願、意見書、陳情等に関すること。

(29) 議会における選挙に関すること。

(30) 会議録その他会議録の調製及び保管に関すること。

(31) 資料の収集に関すること。

(32) 議決書の調製及び保管に関すること。

(33) 会議の傍聴に関すること。

(34) 議員全員協議会に関すること。

(35) 会派代表者会議に関すること。

(36) 議事日程に関すること。

(37) 議事事件の処理及び報告に関すること。

(38) 一般質問に関すること。

(39) 個人情報に関すること。

(40) その他議案審議に必要な資料の調製に関すること。

(41) その他議会及び議員に関すること。

(42) 局の庶務に関すること。

(分掌の特例)

第6条 議長は、特別の必要があるときは、前条の規定にかかわらず、特定の事務につき、特別の分掌を定めることができる。

2 職員は、議長若しくは上司より特に命ぜられたとき、又は緊急の場合には、所掌事務以外の事務を処理しなければならない。

(事務の決裁)

第7条 議会の事務は、議長が決裁する。

(事務局長及び次長の専決事項に係る各決裁区分)

第8条 前条の規定にかかわらず、事務局長及び次長の専決事項の主な例示は別表の各号のとおりとする。

2 前項別表に規定のない財務に関する専決事項の各決裁区分については、別に定める。

(専決の制限)

第9条 専決権者は、前条の規定にかかわらず、特に命ぜられた事項、重要又は異例に属し、先例になると認められる事項及び疑義のある事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(代決)

第10条 議長が不在又は事故あるとき若しくは欠けたときは、事務局長がその事務を代決する。

2 議長及び事務局長が、不在のときは次長がその事務を代決する。

3 議長、事務局長及び次長が不在のときは、係長がその事務を代決する。

(代決の制限)

第11条 前条の規定にかかわらず重要又は異例に属し、先例になると認められる事項については、代決することはできない。ただしあらかじめ処理の方針を示された場合又は緊急止むを得ない場合は、この限りでない。

(代決の方法及び後閲)

第12条 事案を代決する者は、決裁者の押印すべき箇所に押印のうえその左上に「代」の文字を記載するものとする。この場合において、軽易なものを除き「要後閲」と記載し、速やかに決裁責任者の後閲に供し確認した旨の押印を受けなければならない。

(市規程の準用)

第13条 この訓令に定めるものを除くほか、事務局の事務処理及び職員の服務等に関し必要な事項は、市長事務部局の諸規定を準用する。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年議会訓令第1号)

この訓令は、平成20年9月25日から施行し、改正後の阿賀野市議会事務局処務規程の規定は、平成20年9月1日から適用する。

(平成21年議会訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年議会訓令第2号)

この訓令は、平成25年3月1日から施行する。

(令和4年議会訓令第1号)

この訓令は、令和4年5月10日から施行し、改正後の阿賀野市議会事務局処務規程の規定は、令和4年4月1日から適用する。

別表(第8条関係)

局長及び次長の専決事項の各決裁区分

区分

専決事項

専決権者の区分

備考

事務局長

次長

(1)

事務局職員(次長、係長等を除く。)の配置及び事務分掌に関すること。

 

 

(2)

事務局職員の遅参、早退、年次有給休暇の承認に関すること。

 

 

(3)

事務局職員の出張を命じその復命を受けること。

 

 

(4)

事務局職員の週休日の振替え、勤務時間の割振り変更及び代休日の指定を行うこと。

 

 

(5)

事務局職員の資質向上のための研修、講習等への参加を命ずること。

 

 

(6)

登録された職員の私有自動車の公務使用許可に関すること。

 

 

(7)

告示及び訓令による規程、要綱等の制定又は改廃に関すること。

 

 

(8)

事務局職員への訓令、通知等に関すること。

 

 

(9)

公印の管守に関すること。

 

 

(10)

請願、陳情、要望等に関すること。

軽易又は定例的なもの

 

 

(11)

会議録等の調整及びこれの管理に関すること。

一般的なもの

軽易又は定例的なもの

 

(12)

議場、資料室、その他議会の所管する施設の管理運営に関すること。

同上

同上

 

(13)

情報公開及び各種報告、資料の印刷、刊行物に関すること。

同上

同上

 

阿賀野市議会事務局処務規程

平成16年4月5日 議会訓令第1号

(令和4年5月10日施行)