○阿賀野市消防本部表彰規程
平成16年4月1日
消防本部訓令第18号
(趣旨)
第1条 この訓令は、団体又は個人で消防業務の遂行に多大な貢献のあったものを表彰するため、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の対象)
第2条 消防職員及び団員に対する表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。
(1) 災害現場において作業に従事し、その功労が顕著な者
(2) 職務遂行中に死亡した者
(3) 平素よく訓練に励み、他の模範と認められる者
(4) 防火思想の普及、消防施設の整備指導等、職務上の企画及び創意工夫で特に功労があった者
(5) 消防職員として職務執行中以外で、人命、財産の保護及び公共の福祉の増進に寄与したこと等により消防の威信を高めたと認められる者
(6) 消防団員として10年以上勤続し退職する者で、その間勤務成績が優秀であった者
(7) 前各号に掲げるもののほか、特に他の模範と認められる者
第3条 消防職員以外の団体又は個人に対する表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。
(1) 応急消火活動等で被害を最小限度にとどめる等特にその功労があった者
(2) 防火宣伝等の活動を長期に実施し、多大の貢献があったと認められるもの
(3) 出火建物等で人命救助に尽力した者
(4) 消防施設の強化充実に寄与したもの
(5) 防火対象物等の管理権原者、防火管理者又は危険物保安監督者等で、防火管理、保安管理等が適切で、他の模範と認められるもの
(6) 救急事故現場において、適切な応急処置又は救護に協力して特に功労があった者
(7) 前各号に掲げるもののほか、特に他の模範と認められるもの
(表彰の方法)
第4条 表彰は、消防長が行う。
2 表彰の種類は、表彰状、感謝状及び賞状とする。
3 前項の表彰は、予算の範囲内で金品を添えて行うことができる。
(再度表彰)
第5条 既に表彰を受けたものについても、再度表彰することができる。
(表彰の時期)
第6条 表彰は、毎年消防出初式に行う。ただし、特に必要があるときは、その都度行うことができる。
(被表彰者の死亡)
第7条 表彰を受ける者が死亡した場合は、遺族に伝達する。
(内申手続)
第8条 表彰の内申をしようとする者は、第1号様式に必要に応じ参考図書を添付し、消防長に提出しなければならない。
(表彰原簿)
第9条 表彰を受けたものを記録するため、表彰原簿(第2号様式)を備える。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。