○五頭山麓うららの森の設置及び管理に関する条例

平成16年4月1日

条例第200号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、五頭山麓うららの森(以下「うららの森」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 「ゆうきの里ささかみ」の核として、豊かな自然環境のなかで地域情報の発信案内、地域特産物の提供行うとともに、都市と農村を始め住民同士や住民と来訪者のいこいの場及び交流を推進する総合公園施設としてうららの森を設置する。

(名称及び位置)

第3条 この施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 五頭山麓うららの森

(2) 位置 別表のとおり

(管理)

第4条 うららの森の管理は、常に良好な状態において市長が管理し、その設置目的に応じ最も効果的に運用しなければならない。

(行為の禁止)

第5条 うららの森については、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が認めたときはこの限りでない。

(1) 公園内の工作物、植物その他施設を損傷又は汚損すること。

(2) 樹木を伐採し、土石類を採取すること。

(3) 家畜類を放すこと。

(4) その他管理運営上不適切と認める行為。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の「五頭山麓うららの森の設置及び管理に関する条例」(平成15年笹神村条例第25号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成19年条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

大字

地番

阿賀野市村杉

3946番地154

3946番地156

3946番地157

3946番地158

3946番地161

3946番地162

3946番地163

3946番地165

3946番地166

3946番地167

五頭山麓うららの森の設置及び管理に関する条例

平成16年4月1日 条例第200号

(平成20年6月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成16年4月1日 条例第200号
平成19年10月1日 条例第53号
平成20年6月26日 条例第31号