○阿賀野市押切外四ヶ大字財産区基金条例

平成16年4月1日

条例第199号

(設置)

第1条 財産区地域住民の福祉を図るため、阿賀野市押切外四ケ大字財産区基金(以下「基金」という。)を設置する。

(財産の種類)

第2条 基金に属する財産は、次のとおりとする。

(1) 山林

阿賀野市押切字往還上1120番地 29平方メートル

阿賀野市押切字前山1269番地の1 412,783平方メートル

阿賀野市押切字前山1269番地の4 3,719平方メートル

阿賀野市押切字前山1269番地の5 2,760平方メートル

阿賀野市押切字前山1269番地の6 677平方メートル

阿賀野市押切字前山1269番地の7 2,459平方メートル

阿賀野市押切字前山1269番地の8 148平方メートル

阿賀野市押切字前山1269番地の9 49平方メートル

阿賀野市押切字前山1269番地の19 303平方メートル

(2) 山林の売払代金及びその運用により取得した有価証券

(山林の造成)

第3条 山林に植え付けるべき樹木の種類は、赤松及び杉とする。

(委任)

第4条 樹木の間伐、輪伐、植継ぎその他山林の管理の方法に関しては、市長が別に定める。

(現金及び有価証券の管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、阿賀野市押切外四ケ大字財産区特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の笹神村押切外四ケ大字財産区基金の設置、管理処分に関する条例(昭和39年笹神村条例第30号)の規定により保有する山林及び積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により保有し、及び積み立てられた基金とみなす。

(平成26年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿賀野市押切外四ヶ大字財産区基金条例

平成16年4月1日 条例第199号

(平成26年3月27日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 財産区
沿革情報
平成16年4月1日 条例第199号
平成26年3月27日 条例第30号