○阿賀野市大室財産区基金条例

平成16年4月1日

条例第197号

(設置)

第1条 財産区地域住民の福祉を図るため、阿賀野市大室財産区基金(以下「基金」という。)を設置する。

(財産の種類)

第2条 基金に属する財産は、次のとおりとする。

(1) 山林

阿賀野市大室字栗木平3225番地 181平方メートル

阿賀野市大室字栗木平3226番地 208平方メートル

阿賀野市大室字栗木平3232番地 264平方メートル

阿賀野市大室字長坂3240番地 66平方メートル

阿賀野市大室字長坂3241番地 148平方メートル

阿賀野市大室字王ヶ峯4772番地 68,261平方メートル

阿賀野市大室字王ヶ峯4774番地12 223,436平方メートル

(2) 山林の売払代金及びその運用により取得した有価証券

(山林の造成)

第3条 山林に植え付るべき樹木の種類は、赤松、杉及び雑木とする。

(委任)

第4条 樹木の間伐、輪伐、植え継ぎその他山林の管理の方法に関しては、市長が別に定める。

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、阿賀野市大室財産区特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の笹神村大室財産区基金の設置、管理処分に関する条例(昭和39年笹神村条例第32号)の規定により保有する山林及び積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により保有し、及び積み立てられた基金とみなす。

(平成26年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿賀野市大室財産区基金条例

平成16年4月1日 条例第197号

(平成26年3月31日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 財産区
沿革情報
平成16年4月1日 条例第197号
平成26年3月31日 条例第35号