○阿賀野市大字保田財産区財政調整基金条例

平成16年4月1日

条例第195号

(設置)

第1条 阿賀野市大字保田財産区特別会計予算(以下「予算」という。)執行に要する経費を積み立てるため財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 各会計年度において決算上剰余金を生じたときは、議会の議決により剰余金の全部又は一部を基金として積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券又は他の財産に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、議会の議決を経て処分することができるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の安田町大字保田財産区財政調整基金の設置管理及び処分に関する条例(昭和39年安田町条例第48号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

阿賀野市大字保田財産区財政調整基金条例

平成16年4月1日 条例第195号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 財産区
沿革情報
平成16年4月1日 条例第195号