○阿賀野市消火栓設置基準

平成16年4月1日

消防本部訓令第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市の消防に必要な最小限度の消火栓設置に関し定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において市街地とは、消防力の整備指針(平成17年消防庁告示第9号。以下「整備指針」という。)第2条第1号に規定する市街地をいう。

2 準市街地とは、整備指針第2条第2号に規定する準市街地をいう。

3 その他の地域とは、前2項以外の地域をいう。

4 その他の消防水利とは、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)第2条第2項第3号から第9号までに例示するもので、次に掲げるものをいう。

(1) 防火水槽

(2) プール

(3) 河川、溝等

(4) 濠、池等

(5) 海及び湖

(6) 井戸

(7) 下水道

(給水能力の要件)

第3条 消火栓は、呼称65の口径を有するもので、毎分1立方メートル以上にして、かつ、連続40分以上の給水能力があるものでなければならない。ただし、消防上特に必要があると認められる場合にあっては、この限りでない。

2 消火栓は、直径150ミリメートル以上の上水道配管に取り付けなければならない。ただし、消防上特に必要があると認められる場所にあっては、口径75ミリメートル以上とすることができる。

(設置の要件)

第4条 消火栓の設置は、上水道の給水配管がなされている地域であって、当該防火対象物から1つの消火栓又はその他の消防水利に至る距離が市街地では120メートル以下、準市街地では、140メートル以下となるように設けるものとし、その他の地域にあっては、消防上特に必要があると認められる地域とし、市長が定める。ただし、消火栓相互の配置距離については、125ミリメートル以上の配管においては100メートル以上、また125ミリメートル未満の配管にあっては120メートル以上としなければならない。

2 消火栓の設置場所は、次に適合するものでなければならない。

(1) 消防ポンプ車が容易に通行できること。

(2) 本管を埋設している道路の路肩から、50メートル以内の距離にあること。

(3) 敷地代が、無償であること。

(設置経費の分担)

第5条 この訓令による消火栓の設置に必要な経費は、市が負担する。ただし、やむを得ず前条第2項第2号に規定する距離を超えて設置するときは、その超過分については自治会等の負担とする。

2 既設消火栓の位置変更を要するとき、あらかじめ市長の認定を得るものとし、その経費は市負担とする。ただし、その態様により自治会等の負担とする。

3 自治会等又は事業所等で、前条第1項の距離の規定にかかわらず消火栓を設置しようとするときは、あらかじめ申請により市長の許可を得るものとし、これに要する経費は申請者の負担とする。

(管理)

第6条 消火栓の使用管理は、阿賀野市消防団が代行する。

2 前条第3項の設置申請が、自治会等でなされたときは公設として取り扱い、事業所等の場合は私設として取り扱うものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほかは、阿賀野市水道給水条例(平成16年条例第190号)の定めるところによる。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年消防本部訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市消火栓設置基準の規定は、平成17年6月13日から適用する。

阿賀野市消火栓設置基準

平成16年4月1日 消防本部訓令第17号

(平成18年2月8日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成16年4月1日 消防本部訓令第17号
平成18年2月8日 消防本部訓令第1号