○阿賀野市火災に関する警報発令基準
平成16年4月1日
消防本部訓令第16号
消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第22条第3項の規定による気象の状況が火災予防上危険であるときの火災に関する警報(以下「火災警報」という。)の発令基準
1 実効湿度が50パーセント以下であって、最少湿度が25パーセント以下になる見込みのとき。
2 平均風速15メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。
3 出火危険度が5以上で気象状況が火災予防上危険と認められるとき。
運用及び解釈
発令根拠規定
1 法第22条第1項に規定する気象庁長官、管区気象台長、地方気象台長又は測候所長は、気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、その状況を直ちにその地を管轄する都道府県知事に通報しなければならない。
2 都道府県知事は、前項に通知を受けたときは、直ちに市長に通報しなければならない。
3 市長は、前項の通報を受けたとき、又は気象の状況が火災の予防上危険であるときは、火災警報を発することができる。
4 前項の規定による、火災警報が発せられたときは、火災警報が解除されるまでの間、その本市の区域内に在る者は、市条例で定める火の使用の制限に従わなければならない。
制限規定
阿賀野市火災予防条例(平成16年条例第194号)第29条火災警報が発せられた場合における火の使用については、次に定めるところによらなければならない。
(1) 山林、原野等において、火入れをしないこと。
(2) 煙火を消費しないこと。
(3) 屋外において、火遊び又はたき火をしないこと。
(4) 屋外において、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
(5) 残火(たばこの吸殻を含む。)取灰又は火粉を始末すること。
(6) 屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行うこと。
(注)
ア 屋内における裸火の使用から屋外における火入れ等多岐にわたっており火災警報発令中において、火災の出火源となり易い危険性のある火の使用を制限するものである。
イ 第1号の火入れとは、森林法(昭和26年法律第249号)に基づく火入れをはじめ、原野堤防等において、ある区域内の草木等を焼却除去しようとする行為のすべてを指す。
ウ 第2号の煙火には、ガン具用煙火も含む。
カ 第4号の引火性物品は、ガソリン等の物品である。爆発性物品は、火薬類、ニトロ化合物等である。
キ 本条の規制を受ける者は、本条の制限行為を自ら行うとする者である。なお、本条の規定に違反したものは、法第44条の罰則(30万円以下の罰金又は拘留)が適用される。
火災警報通報方法
(注) 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第34条第5項別表第1の3による。
火災警報発令時の警戒措置
消防本部及び消防団各部に所要の人員を配置し、警戒処置をとり必要により消防団各部夜警警戒を指令する。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。