○阿賀野市危険物製造所等届出に関する規則

平成16年4月1日

規則第154号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(各種申請及び届出等の手続)

第2条 この規則に基づいてなされる申請書及び届出書は、2部作成の上、市長に提出しなければならない。

(許可の通知)

第3条 法第11条第1項の規定による申請を受理したときは、法第11条第2項の規定により第1号様式又は第1号の2で定める許可書に申請書に割印したものを1部添えて申請者に交付するものとする。

(届出済印)

第4条 法第11条第6項の規定による譲渡又は引渡の届出、法第11条の4の規定による品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書を受理したときは、届出書に割印し、1部に届出済印し、届出者に交付するものとする。

(仮使用承認の申請)

第5条 法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の承認を受けようとするものは、府令様式第7の申請書に、仮に使用する部分の図面及び火災予防上の措置について記載した書類を添えて、提出しなければならない。

(仮使用の承認)

第6条 前条の規定により申請書を受理した場合において、火災予防上の措置について安全と認めたときは、その申請書に割印し、1部を申請者に交付するものとする。

(仮使用承認済みの掲示)

第7条 前条の規定により承認を受けたときは、第2号様式で定める掲示板を当該仮使用する場所の見やすい箇所に仮使用の承認を受けている旨を掲示しなければならない。

(資料の提出)

第8条 製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の所有者、管理者又は占有者は次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該各号に定める様式により遅滞なく届け出なければならない。

(1) 製造所等を3月以上にわたってその使用を休止し、又はその使用を再開しようとするとき。 (第3号様式)

(2) 製造所等を設置した者の氏名若しくは名称又は製造所等の所在する場所の地名、若しくは番地に変更があったとき。 (第4号様式)

(3) 製造所等に災害が発生したとき。 (第5号様式)

(4) 製造所等の許可申請を取り下げるとき。 (第6号様式)

(5) 製造所等の位置、構造又は設備を変更する場合で変更の内容が軽微なとき。 (第7号様式)

(予防規程の認可)

第9条 法第14条の2第1項の規定による予防規程の制定、変更認可申請書(府令様式第26)を受理したときは、次項の規定により検討し、法第10条第3項の技術上の基準に適合していると認めるときは、申請書に割印し、1部に認可印を押印し、申請者に交付するものとする。

2 認可の基準は、次のとおりとする。

(1) 予防規程の適用範囲及び遵守に関すること。

(2) 予防規程の改廃の手続、方法等に関すること。

(3) 危険物施設の構造及び設備の維持管理上必要な点検に関し、その時期、実施方法、実施結果に対する改修方法、確認に関すること。

(4) 危険物の性状及びその取り扱う危険物に応じた貯蔵並びに取扱いの方法に関すること。

(5) 火災等の発生時における非常体制組織の編成、平常時の訓練及びそれらの運用に関すること。

(6) 危険物の取扱作業に従事する者に対する保安教育の実施の時期及びその方法に関すること。

(7) 外来、工事者等の部外者に対する保安上必要な事項の周知方法及び確認方法に関すること。

(8) 危険物施設の修理及び改修について保安上必要な事項の周知方法及び確認方法に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、保安上必要とされる事項に関すること。

(完成検査済証)

第10条 令第8条第3項の規定により交付する完成検査済証は、府令様式第10のとおりとする。ただし、令第8条の2の規定によるタンク部分の水張検査又は水圧検査の場合において当該検査が政令で定める技術上の基準に合致していると認めるときは、府令様式第14(正)のタンク検査済証を交付するとともに府令様式第14(副)の金属板に刻印でタンク検査番号を打刻するものとする。

(製造所等の許可書の再交付)

第11条 法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の許可を受けた者(法第11条第6項の規定による設置者の地位を継承した者を含む。)は、設置許可書若しくは変更許可書を亡失、滅失、汚損又は破損したときは、危険物製造所等許可書・タンク検査済証再交付申請書(第8号様式)により許可書の再交付を申請することができる。

2 前項の申請を受理し、正当な理由があると認めたときは、許可書を再交付することができる。

3 前項の再交付の許可書には、再交付印を押印するものとする。

4 許可書の汚損又は破損により再交付の申請をするときは、申請書に当該許可書を添付しなければならない。

5 第2項の規定により許可書の再交付を受けた後、亡失又は滅失した許可書を発見したときは、速やかに当該許可書を市長に返納しなければならない。

(タンク検査済証の再交付)

第12条 製造所等のタンク検査済証の再交付については、前条の規定を準用する。

(特例規定適用申請)

第13条 法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の許可申請をする者が、令第23条の規定による基準の特例認定を受けようとする場合は、危険物施設特例規定適用申請書(第9号様式)に必要な書類を添えて申請しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、脱退前の阿賀北広域組合危険物製造所等届出に関する規則(昭和54年阿賀北広域組合規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第24号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市危険物製造所等届出に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

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阿賀野市危険物製造所等届出に関する規則

平成16年4月1日 規則第154号

(令和4年8月2日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成16年4月1日 規則第154号
平成25年1月16日 規則第4号
平成26年9月30日 規則第40号
平成27年7月3日 規則第40号
平成28年8月19日 規則第45号
平成28年12月27日 規則第55号
令和元年9月25日 規則第11号
令和2年5月13日 規則第31号
令和3年12月13日 規則第24号
令和4年8月2日 規則第29号