○阿賀野市消防団の設置等に関する条例

平成16年4月1日

条例第192号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条の規定に基づき、次の消防団を設置する。

阿賀野市消防団

2 前項の消防団の区域は、阿賀野市の区域とする。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市消防団の設置等に関する条例の規定は、平成18年6月14日から適用する。

阿賀野市消防団の設置等に関する条例

平成16年4月1日 条例第192号

(平成18年7月21日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成16年4月1日 条例第192号
平成18年7月21日 条例第40号