○阿賀野市消防署高圧ガス危害予防規程

平成16年4月1日

消防本部訓令第12号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 保安管理体制(第4条―第8条)

第3章 保安最高責任者及び保安監督者の職務(第9条・第10条)

第4章 運転操作等に関する保安管理(第11条―第15条)

第5章 保安教育計画(第16条・第17条)

第6章 規程の作成、記録及び保存(第18条・第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)第26条の規定に基づき、阿賀野市消防署における圧縮空気の製造、貯蔵その他の取扱いについて規定することにより、災害を未然に防止し、公共の安全を確保するため必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保安規則等 一般高圧ガス保安規則、容器保安規則及びこれらに基づく告示、通達等をいう。

(2) 特別規程 法により制定することが義務づけられた規定等をいう。

(規程の位置付等)

第3条 この訓令は、阿賀野市消防署の特別規程であり、別に定める保安教育計画と一体のものとする。

第2章 保安管理体制

(保安管理組織)

第4条 保安管理組織は、別図のとおりとする。

(最高保安責任者等)

第5条 前条に規定する最高保安責任者には阿賀野市消防署長を、保安監督者には阿賀野市消防署の救助隊長を、従事者には阿賀野市消防署員のうち高圧ガスに関する十分な教育を受けた者をもって充てるものとする。

(基準)

第6条 この訓令の細部を明らかにするための基準(別紙1)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 運転及び操作に関する基準

(2) 異常状態に関する基準

(基準の管理)

第7条 前条に規定する基準は、標準化して最高保安責任者が制定し、管理責任者を定め、必要の都度改正するものとする。

(保安管理書類の内容等)

第8条 保安管理に関する書類の内容及び保存期間は、別表のとおりとする。

第3章 保安最高責任者及び保安監督者の職務

(最高保安責任者の職務)

第9条 最高保安責任者の職務は、次のとおりとする。

(1) 阿賀野市消防署の圧縮空気製造設備の保安に関する業務の統括

(2) 保安監督者が作成した第6条に規定する基準の承認及び制定

(3) 保安教育計画の作成及び保安教育の実施

(保安監督者の職務)

第10条 保安監督者の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 作業従事者を直接指揮し、その作業を監督する。

(2) 第6条に規定する基準を職員に周知させ、安全な運転作業等を行うよう訓練及び監督する。

(3) 圧縮空気製造のための設備等が設置管理基準に適合し、正常な機能を維持するように管理する。なお、工事又は修理に際しては、設備管理基準に従い保安を確保する。

(4) 圧縮空気製造設備の日常点検を運転基準に、また、定期自主点検を定期自主点検基準に従って実施し、又は監督し、その結果に基づき必要な措置を行う。

(5) 異常状態に対し、運転基準に従って応急措置及び対策を講ずる。

(6) 異常状態の対応について、職員の指揮及び訓練を行う。

(7) 異常状態に対する措置について記録し、所定の期間保存する。

(8) 保安教育に従って、職員に対する教育訓練を実施する。

(9) 第8条に規定する保安管理に関する書類に必要事項を記入するとともに、整理及び検討し、保安技術の向上に努める。

第4章 運転操作等に関する保安管理

(運転等の管理に関する基準の内容)

第11条 圧縮空気製造設備の運転基準及び容器管理基準の内容は、法第8条に規定する製造方法の技術上の基準のほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 運転基準

 運転操作

 充てん作業

 日常点検

 異常状態に対する措置

(2) 容器管理基準

 容器管理

 移動

(勤務の交替)

第12条 従事者が勤務に就くときは、保安監督者立会いの下に前勤務者から必要事項の引継ぎを受けて勤務に服さなければならない。

(運転等の管理に関する記録)

第13条 保安監督者は、運転等の管理に関して次の書類を作成し、保安技術の向上に資するよう関係職員に周知しなければならない。

(1) 高圧ガス設備台帳(第1号様式)

(2) ガス容器台帳(第2号様式)

(3) 圧縮空気充てん日誌(第3号様式)

(4) 自主検査記録(第4号様式)

(5) 日常点検日誌(第5号様式)

(6) 保守点検表(第6号様式)

(7) 異常状態の記録(第7号様式)

(設備等の管理に関する基準の内容)

第14条 設備管理基準及び定期自主検査基準は、法第8条第1号に規定する製造設備の技術上の基準のほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 設備管理基準

 設備の位置、構造、数量等

 設備の保安管理

 修理

(2) 定期自主検査基準

 検査期限

 検査項目

 検査の方法及び判定

 処置

(設備等の管理に関する記録)

第15条 保安監督者は、設備等の管理に関して次の事項の記録及び保存を行い、保安技術の向上に資するよう検討を加えなければならない。

(1) 設備管理台帳

(2) 定期自主検査記録

第5章 保安教育計画

(保安教育計画の作成)

第16条 最高保安責任者は、保安監督者の意見を基に保安教育計画(別紙2)を作成しなければならない。

(保安教育実施記録)

第17条 保安監督者は、前条の規定により作成された保安教育計画に基づき行われた保安教育について、保安教育実施記録を作成し、当該記録の保存を行わなければならない。

2 保安監督者は、前条の規定により作成された保安教育実施記録について、保安技術の向上に資するよう活用するものとする。

第6章 規程の作成、記録及び保存

(規程の作成等手順)

第18条 この訓令を変更する場合においては、最高保安責任者が保安監督者と協議の上立案し、消防長が制定するものとする。

(経過の記録及び保存)

第19条 この訓令の改正の経過を明らかにするため、第8号様式により記録し、保存する。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

別図(第4条関係)

保安管理組織

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別表(第8条関係)

内容

保存期間

高圧ガス製造許可(変更許可)申請書

永年

高圧ガス製造許可(変更許可)

永年

完成検査証

永年

危害予防規程認可(変更認可)申請書

永年

危害予防規程認可(変更認可)

永年

保安教育計画(変更)

永年

高圧ガス製造開始届

永年

保安検査証

永年

設備管理台帳

設備の存続期間

異常状態の記録

10年

容器台帳

容器使用期間

定期自主検査記録

5年

保安教育実施記録

3年

運転及び充てん日誌

3年

日常点検日誌

3年

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別紙1(第6条関係)

圧縮空気危害予防規程基準類

この附属基準類は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第26条に基づく危害予防規程の規範を補足し、細部にわたり具体的に指示したものである。

目次

運転及び操作に関する基準

1 空気圧縮機の取扱基準

1―1 充てん準備

1―2 充てん作業

2 充てんする時の取扱基準

2―1 充てん前

2―2 充てん完了後

異常状態に関する基準

1 不調及び故障対策基準

1―1 過熱

1―2 過負荷

1―3 容量不足

1―4 異常振動

1―5 異常音

運転及び操作に関する基準

1 空気圧縮機の取扱基準

1―1 充てん準備

(1) コンプレッサーの点検

① オイル量の点検

② 中間セパレーター及びフィルターのドレンコックを開け、圧力を開放する。

③ 充てん台ユニットの圧力計が“0(ゼロ)”の状態かどうかの確認をする。

④ コンセントを接続する。

(2) 開閉バルブの操作並びに容器の点検及び接続

① 下表のとおりバルブの操作を行う。

充てん圧力

開閉バルブ(1)

開閉バルブ(2)

29.4Mpa

19.6Mpa

14.7Mpa

② 容器の傷若しくは腐食はないか又は有効期限は切れていないかの確認を行う。

③ 充てん圧力にあった充填容器との正しい接続を行う。充てんバルブ、充てんホース、タンクアダプター、充てん容器を正しく接続させる。

④ 充てんバルブを開く。

1―2 充てん作業

(1) コンプレッサーを始動させる。

(2) 中間セパレーター及びフィルターのドレンコックを閉じる。

(3) 充てん台ユニットの圧力計が動き始めたら、容器バルブをゆっくり開く。

(4) 充てん圧力に達したら、容器バルブを閉じる。

(5) 充てんバルブを閉じ、容器を取り外す。(※必ず充てんバルブのレバーより容器バルブを先に閉じる。)

(6) 中間セパレーター及びフィルターのドレンコックを開き、ドレン及び残圧を排出させる。排出後ドレンコックを閉める。

(7) 充てん台ユニット内の残圧開放。

(8) 充てんホースを取り外す。

(9) コンセントを抜き、コンプレッサー及び容器を収納する。

(10) 充てん日誌及び運転日誌を記録する。

2 充てんするときの取扱基準

2―1 充てん前

(1) 容器の刻印を調べる。最終検査日から3年以上経過しているもの、ガス名の異なるものは充てんしてはならない。

(2) 容器の外観を調べる。打痕、傷、錆等の有無等

(3) 容器の音響検査をする。

ハンマーにて軽くたたき内部の異常を調べる。

(4) 容器証明書と照合する。

(5) 鋼管との接続を確実にする。

十分締め付けること(パッキンを入れ忘れないこと。)。ただし、規定以上の大きなスパナを使用すると閉めすぎのおそれがあるので注意すること。

(6) 容器の弁を徐々に開く。

残圧を確認すること。

弁は急に開いてはならない。

2―2 充てん完了後

(1) 「充てん済み」の札をつけるか、若しくは印をつける。

(2) 記録簿に記入する。(別添1)

(3) 容器を容器置場に運ぶ。

転倒、当てる事のないよう取扱いに注意する。

異常状態に関する基準

1 不調、故障対策基準

1―1 過熱

(1) 吐出圧力の過大による場合

① 圧力計の故障

基準圧力計と比較検査をする。狂いがあれば交換する。

② 安全弁の故障

作動確認、分解清掃、調整

③ 導管内の故障

導管内の詰まりのときは、清掃、変曲等による極端な峡少になった場合は、異常圧力の原因になるため、交換。

1―2 過負荷

(1) 起動困難な場合

① シリンダー・ピストン部の故障

長期間無使用による錆付き、又は焼き付きによる場合、分解修理又は交換する。

② 残圧除去不良

圧力計を確認し、残圧は完全に抜く。

(2) 全負荷時の場合

① 潤滑油による場合

粘度指数の高いものを使用すると起こりやすい。

指定された粘度のものを使用する。

劣化すると粘度が大きくなるため、定期的に交換する。

② 吐出圧力の過大

1―1過熱の項参照

③ 空気の再圧縮の場合

排出弁の損傷、弁座の空気漏れ、又は密部パッキンの漏れる場合は、修正若しくは交換する。

1―3 容量不足

(1) シリンダーの磨耗による場合

① 長期間使用による場合

ボーリングしピストンリングを交換する。

② 焼付け事故の場合

油砥石による修正又はボーリングを行う。

(2) ピストンリング磨耗による場合

① 長期間使用による場合

交換する。

② 固着又は焼付けによる場合

清掃し、交換する。

(3) 弁の作動不良による場合

① 弁の損傷による場合

修正又は交換する。

② 弁座の漏れの場合

すり合わせ修正又は交換する。

③ 弁の引っかかり

面取りをし、修正する。

(4) 漏洩による場合

① パイプラインの漏れ

継ぎ手部分等必要箇所を石鹸水にて点検修正する。

② 塞止弁部の漏れ

シート部の傷による場合と、締め付け不良の場合がある。

修正又は交換する。

(5) ベルトのスリップによる場合

① ベルトの張り不足

原動機側にスライドスペースがあるので、それを移動させて張る。

② ベルトの老化による場合

交換のこと。

1―4 異常振動

(1) 圧縮機本体に起こる場合

① プーリーの緩み

② 組み立て部の緩み

締めなおすこと。

(2) 基礎による場合

① 凹凸による場合

ガタの無いように平らにする。

② 軟弱による場合

コンクリート以上の硬さが必要である。

(3) 配管に起こる場合

① 配管の共振

支持点を修正又は増やすこと。

② 配管の支持不良

支持の補強及び締付方法を改善する。

③ 共振源の悪化

共振源の是正をする。

1―5 異常音

(1) 締付部の緩みの場合

① プーリーのキーによる場合

プーリーが緩むとキー部から音を発生する。プーリーを固定する。

② ロットボルトによる場合

コトコト音を発生する。クランクを手回しして緩みを確認し、締めなおす。

③ 継手部による場合

空気が漏れるとともに音を発生する。締めなおす。

(2) 調整不良による場合

① ピストン頂部の隙間が少ない場合

コツンコツンという物が当たる音がする。調整ライナーを入れて隙間を増やすこと。

② ロット、ボルトの締め付け不良の場合

ガタが多いため、コトコト音を発生する。調整のしなおしを行う。

(3) 磨耗による場合

① クランクピン、メタル部の場合

コトコト音を発する。ライナーを交換する。

② ピストンピンメタル部の場合

コトコト音を発する。交換する。

(4) 弁による場合

① 組付不良による場合

締付不良か緩みが生じた場合である。

② 破損による場合

激しい音を発するので直ちに停止し、修正又は交換する。

③ 異物混入による場合

低圧部に混入するので、たたく音と共に焼付けの原因になる。

至急停止し、修正又は破損部の交換をすること。

別紙2(第16条関係)

保安教育計画

この計画は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)第27条の規定により、定められたものである。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 教育の体制(第4条―第7条)

第3章 教育内容(第8条)

第4章 保安教育計画の制定及び変更(第9条)

第1章 総則

(目的)

第1条 法に基づき、阿賀野市消防署における教育計画を定め、これにより人的又は物的損傷を防止することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この基準に用いる用語は、冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号)及び容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号)において使用する用語の例によるほか次のように定める。

(1) 保安規則等

冷凍保安規則、容器保安規則、一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)及びこれらに基づく告示通達等をいう。

(2) 特別規程

法により制定することが義務付けられた規定等をいう。

(3) 規定類

阿賀野市消防署が制定した規定、規則、基準等をいう。

第3条 保安教育計画は、阿賀野市消防署の特別規程として明確に位置づけするとともに、別に定める阿賀野市消防署高圧ガス危害予防規程(平成16年消防本部訓令第12号)と一体のものとする。

第2章 教育の体制

(教育実施責任者及び教育訓練指導者の選任)

第4条 阿賀野市消防署の職員を教育する最高責任者は、消防長とする。

第5条 阿賀野市消防署長を教育実施責任者として選任し、保安監督者(救助隊長)、救助副隊長を教育訓練指導者として選任する。

第6条 教育実施責任者の職務は、次のとおりとする。

(1) 保安教育計画の作成、届出及び整備

(2) 実施計画の作成及び推進

(3) 保安教育訓練の実施指導記録及び資料の作成

(教育対象者の区分)

第7条 教育対象者は、阿賀野市消防署の製造施設の保全運転、防災等の管理に従事する幹部職員及び同作業に従事する現場職員とする。

第3章 教育内容

第8条 教育内容は、次のとおりとし、別添保安教育実施記録表(別記様式)にその内容を記す。

(1) 保安意識の高揚

ア 取扱い及び操作方法

イ 異常状態における応急処置及び発見方法

ウ 不調又は故障時の応急処置

エ 事故災害その他故障等による原因及び対策

(2) 高圧ガスの性質

ア 高圧ガスの物性

イ 火災爆発の対する危険性

(3) その他

ア 関係法規等必要事項の習得

イ 危害予防規定の習得

第4章 保安教育計画の制定及び変更

第9条 保安教育計画は、教育訓練指導者が作成する。なお、この計画について知事から変更を命ぜられたとき、又は変更を要すると認められたときは、その変更も同様に行う。

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阿賀野市消防署高圧ガス危害予防規程

平成16年4月1日 消防本部訓令第12号

(平成16年4月1日施行)