○阿賀野市消防本部通信規程

平成16年4月1日

消防本部訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令等に定めのあるもののほか、消防通信の円滑な運用を図るために必要な事項を定めるものとする。

(通信施設の種別等)

第2条 通信施設の種別は、消防緊急通信指令施設(以下「指令台」という。)及び有線電話(公衆回線及び専用回線)無線電話その他消防通信の用に供する通信施設とする。

(通信の区分)

第3条 通信の区分は、次のとおりとする。

(1) 一斉通信 指令台自動出動指定装置から阿賀野市消防署、阿賀野市消防署かがやき分署(以下「本署及び分署」という。)又は無線基地局から移動局に同時送信する通信をいう。)

(2) 一般通信 一斉通信以外の通信をいう。

(通信施設管理者等)

第4条 通信施設の適正な管理運営を確保するため、総括管理者、管理責任者、通信取扱責任者及び通信取扱者を置く。

2 総括管理者は、消防長の職にある者をもって充てる。

3 管理責任者は、警防課長の職にある者をもって充てる。

4 通信取扱責任者は、警防課通信係長の職にある者をもって充てる。

5 通信取扱者は、通信勤務者をもって充てる。

(通信の優先順位)

第5条 無線通信の優先順位は、次のとおりとする。

優先順位

通信種別

通信内容

1位

火災通信

火災、警戒(危険物漏れ、ガス漏れ、残火処理等)出動及び火災調査等に関する通信

救急救助通信

救急救助等に関する通信

自然災害通信

暴風、暴雨、豪雪、洪水、地震等の自然災害活動に関する通信

2位

業務通信

上記以外の業務上必要な通信

3位

試験通信

陸上移動局の無線感度試験等

(受信時の記録)

第6条 通信を受信した者は、火災、救急救助等の受信内容を次の区分により記録するものとする。

(1) 火災又は救助警戒等災害出動の場合、消防長が別に定める様式により記録するものとする。

(2) 救急出場の場合、消防長が別に定める様式により記録するものとする。

2 通信取扱責任者は、火災、救急救助、警戒等に係る交信内容及び外出業務に出動している消防隊員の交信内容を通信業務日誌に記録し、管理責任者に報告するものとする。

(車両の異常発生時の通知)

第7条 車両管理の担当者は、通信施設を搭載する消防自動車等が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を報告するとともに、署所に通報するものとする。

(1) 出動不能又は出動可能となったとき。

(2) 通信機器に異常のあることを発見したとき。

(3) 一時的に他の車両を配置替えにより使用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、報告を要すると認められるとき。

(通信指令室勤務者の責務)

第8条 通信取扱責任者及び通信取扱者は、次に掲げる事項を厳守するとともに、通信施設の機能が十分に発揮するように努めるものとする。

(1) 通信取扱者は、冷静な判断及び的確な操作で通信機器を取り扱うこと。

(2) 通信又は通報内容は、確実に聴取すること。

(3) 災害時の発生が予想される場合又は発生した場合においては、情報収集に努めること。

(4) 気象情報又は河川関係情報を受信したときは、消防長に報告するとともに、本署及び分署に連絡すること。

(5) 消防車両等の動態状況を把握しておくこと。

(6) 各医療機関の診療状況を把握しておくこと。

(7) 火災、救急事故等駆けつけ通報の対応をすること。

(8) 勤務者の所在を把握しておくこと。

(9) 通信指令室を常に整理整とんし、みだりに部外者を入室させないこと。

(火災、救急、救助等の通信の受信)

第9条 火災、救急、救助等(以下「火災等」という。)の通信を受信した者は、的確に聴取しなければならない。

(出動予告指令)

第10条 火災等の通信を受信した者は、出動準備を促すため出動予告指令を発し、消防隊等の出動の迅速化に努めるものとする。

(出動指令)

第11条 火災等の通信を受信した者は、次に掲げる出動指令を発すること。

(1) 火災指令

(2) 救急指令

(3) 救助指令

(4) 警戒指令

(通信の秘密保持)

第12条 通信取扱者は、通信内容の聴取の際に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(感度試験等)

第13条 通信施設の感度試験等は、次のとおりとする。ただし、試験中に災害が発生した場合は、直ちに中止しなければならない。

(1) 119番回線の通話試験 通信事業者が行う回線試験をもって、これに替える。

(2) 携帯電話等119番通話試験 通信事業者が行う回線試験をもって、これに替える。

(3) 移動無線局の感度試験 運用開始時に行う。

(4) 高速道路公団専用電話試験 無線機等の保守点検 保守点検業者に委託(年2回)

(時刻の記録)

第14条 時刻の記録は、24時間とする。

(無線局運用の原則)

第15条 無線局の運用は、次に掲げるとおりとする。

(1) 無線局は、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)に基づき運用すること。

(2) 無線局は、最良の状態に調整し、他局が交信中でないことを確かめてから通話すること。

(3) 移動局は、基地局から交信停止の指示があったときは、直ちに交信を停止すること。

(4) 無線の交信は、法の定めに基づき、簡潔明瞭かつ正確に行うこと。

(5) 卓上型可搬無線装置は、非常時において搬送できる状態とし、固定型外部空中線については、基地局が使用できない等の非常時に使用する。

(無線局の開局)

第16条 無線局の開局は、次のとおりとする。

(1) 基地局は、常時開局しておくこと。

(2) 移動局は、出動中及び必要に応じて、その都度開局すること。

(3) 地震等の災害が発生したとき、又は電話回線の故障等により有線による通信が途絶したときは、直ちに開局すること。

(4) 通信取扱責任者等は、基地局が故障等により交信できないときは、管理責任者に報告した後、本署及び分署に連絡するとともに必要な措置を講ずること。

(現場の速報)

第17条 火災等に出動した小隊長又は分隊長等は、現場到着前後に災害情報を通信室に速報すること。

2 炎上火災等の場合においては、前項の規定にかかわらず、現場指揮本部が災害情報を通信室に速報するものとする。

(維持管理)

第18条 通信取扱責任者及び通信取扱者は、通信施設の維持管理に細心の注意を払い、適正な通信の確保に努めなければならない。

(点検)

第19条 通信取扱責任者及び通信取扱者は、次に掲げるところにより通信施設の点検を実施し、機能の維持管理に努める。

(1) 点検の内容は、外観点検、機能点検及び作動試験とする。

(2) 点検の種別は、定期点検及び随時点検とする。

(故障時の措置)

第20条 通信施設が故障し、又は損傷したときは、その旨を管理責任者に報告するとともに、速やかに通信施設の復旧に努めなければならない。

(記録の保存)

第21条 通信取扱責任者は、火災等の通信内容等を記録したテープを1年間保存しなければならない。

(無線通信業務日誌)

第22条 管理責任者は、法の定めるところにより、無線通信業務日誌に無線局の運用状況を記録し、保存しておくものとする。

(地理等の精通)

第23条 通信取扱責任者及び通信取扱者は、管内における自治会名、主要建造物等の目標物に精通していなければならない。

2 前項の目的を達成するため、図上研究を重ねるほか、地理及び水利等調査を実施しなければならない。

(教養訓練等)

第24条 通信取扱責任者は、各種通信機器の運用操作、応対等について、通信取扱責任者を教育訓練するとともに、機器の保全とあいまって通信指令室の機能が十分発揮されるよう努めるものとする。

(その他)

第25条 この訓令に定めるもののほか、通信の運用取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年消防本部訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年消防本部訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

阿賀野市消防本部通信規程

平成16年4月1日 消防本部訓令第11号

(令和4年4月1日施行)