○阿賀野市消防本部建築物同意事務取扱規程
平成16年4月1日
消防本部訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号)第7条の規定に基づく建築物の許可、認可又は確認に係る同意事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(申請書の処理)
第2条 同意を求められた建築物確認申請書(以下「申請書」という。)については、書類審査を行い、消防関係同意欄に意見を記入の上通知するとともに、建築確認申請受理簿(第1号様式)に記載する。
(疑義事項等の取扱い)
第3条 担当職員は、申請書に同意することができない疑義等があると認めるときはその事由を付し、消防長又は消防署長の指示を受けるものとする。
(計画通知書の処理)
第4条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第93条第4項の規定に基づく建築物の計画通知書を受理したときは、第2条の規定を準用して調査の上消防関係意見欄に意見を記し通知するものとする。
(調査の範囲)
第5条 調査の範囲は、消防法、建築基準法又はこれらに基づく命令若しくは条例に定める建築物の防火に関する事項及び関係法令における建築物の防火に関する事項とする。
(調査の復命)
第6条 担当職員は、調査結果について申請建築物が消防法に規定する防火対象物に該当するときは、防火対象物査察台帳を作成し、消防法第7条第2項の規定に基づく期限内に消防長又は消防署長に復命しなければならない。
(消防用設備等の通知)
第7条 消防長又は消防署長は、申請建築物が消防法に規定する防火対象物に該当し、消防用設備等の設置義務を有する場合は、建築主に対し消防用設備等の設置について(第2号様式)により通知しなければならない。
(消防活動施設の設置指導)
第8条 消防長は、申請建築物が4階建以上の中高層建築物の場合は、申請者に対し消防活動が迅速に行われるようはしご車の進入路及び伸てい位置の確保等について指導するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。