○阿賀野市消防職員被服等貸与規程

平成16年4月1日

消防本部訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条の規定に基づき、阿賀野市消防職員(以下「消防職員」という。)に対し、職務遂行上の被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与品及び貸与期間等)

第2条 阿賀野市が、消防職員に対して貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の種類、数量及び貸与期間の基準は、別表に定めるところによる。ただし、特別の事由がある場合は、市長は、その数量を増減し、又は貸与期間を伸縮することができる。

2 前項の貸与品のほか、消防活動上必要な品目について市長が認めた場合は、予算の範囲内で別に貸与することができる。

(維持保全)

第3条 消防職員は、貸与期間中貸与された貸与品の適正な管理を行い、善良な注意をもって維持保全をしなければならない。

(返納)

第4条 死亡、退職等によって離職した場合は、直ちに貸与品を返納しなければならない。ただし、貸与期間が満了した貸与品は、この限りでない。

2 前項の規定は、公務に起因して死亡した場合又は退職をした場合で、市長が認めたときは、適用しないことができる。

(貸与品の亡失及び損傷)

第5条 消防職員が、貸与品を亡失し、又は損傷した場合は、貸与品の亡失・損傷届出書(第1号様式)により市長に届け出なければならない。

2 前項の届出が正当なものと認められる場合は、当該貸与品を再貸与するものとする。ただし、貸与期間は当該再貸与の日から起算するものとする。

3 第1項の貸与品の亡失及び損傷が、故意又は重大な過失による場合は、貸与品の価格を限度として弁償させることができる。

(被服貸与簿)

第6条 消防長は、被服貸与簿(第2号様式)を備え、貸与及び返納の状況を記録保管し、適正な貸与に努めなければならない。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成18年7月21日から施行し、改正後の阿賀野市消防職員被服等貸与規程の規定は、平成18年6月14日から適用する。

別表(第2条関係)

番号

貸与品目

貸与期間

摘要

1

消防手帳

1冊

退職まで

2

階級章

3個

昇任したとき。

3

布製階級章

3個

昇任したとき。

4

制服

制帽

1個

7年

 

上衣

1着

5年

 

ズボン

1着

5年

 

ネクタイ

1本

3年

 

ベルト

1本

3年

 

5

盛夏衣

制帽

1個

7年

 

長袖上衣

1着

3年

初年度に限り2着

半袖上衣

1着

3年

初年度に限り2着

ズボン

1着

3年

初年度に限り2着

ベルト

1本

3年

 

6

作業服

作業帽

1個

2年

 

上衣

1着

2年

初年度に限り2着

ズボン

1着

2年

初年度に限り2着

ベルト

1本

2年

 

7

短靴

1足

5年

 

8

半長靴

1足

3年

 

9

編み上げ靴

1足

5年

 

10

雨具(上、下)

1着

5年

 

11

防寒衣

1着

5年

 

12

ヘルメット

1個

5年

 

13

防火ヘルメット

1個

7年

 

14

防火衣

1着

7年

 

15

防火ゴム長靴

1足

3年

 

16

安全帯

1本

5年

 

17

白手袋

1双

3年

 

18

毛布

1枚

3年

隔日勤務職員

19

シーツ

1枚

2年

隔日勤務職員

20

1個

2年

隔日勤務職員

21

救急服

冬用上衣

1着

3年

救急隊員

冬用ズボン

1着

3年

救急隊員

夏用上衣

1着

3年

救急隊員

夏用ズボン

1着

3年

救急隊員

ベルト

1本

3年

救急隊員

22

救助服

上衣

1着

3年

救助隊員

ズボン

1着

3年

救助隊員

ベルト

1本

3年

救助隊員

ヘルメット

1個

5年

救助隊員

画像

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阿賀野市消防職員被服等貸与規程

平成16年4月1日 消防本部訓令第4号

(平成18年7月21日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成16年4月1日 消防本部訓令第4号
平成18年7月21日 消防本部訓令第2号