○阿賀野市消防署組織規程

平成16年4月1日

消防本部訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、阿賀野市消防署(以下「消防署」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防署に中隊、小隊及び分隊を置き、分署に小隊及び分隊を置く。

(署長)

第3条 消防署に署長を置く。

2 署長には、消防司令をもって充てる。

(副署長等)

第4条 消防署に副署長、中隊長及び主幹を置くことができる。

2 副署長、中隊長及び主幹には、消防司令をもって充てる。

3 副署長、中隊長及び主幹は、署長を補佐し、消防署の事務を掌理する。

4 中隊長は、各小隊を指揮する。

(小隊長等)

第5条 小隊に小隊長及び副小隊長を置く。

2 小隊長には、消防司令又は消防司令補をもって充てる。

3 小隊長は、上司の命を受けて小隊の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 副小隊長には、消防司令補以上をもって充てる。

5 副小隊長は、小隊長を補佐し、小隊長が不在のとき、又は事故があるときは、その職務を代理する。

(分署長)

第6条 分署に分署長を置くことができる。

2 分署長には、消防司令をもって充てる。

3 分署長は、上司の命を受けて分署の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(分隊長)

第7条 分隊に分隊長を置く。

2 分隊長は、上司の命を受けて担当事務を処理し、所属職員を指揮する。

(係)

第8条 消防署及び分署の事務を処理するため、庶務係、予防係及び消防係を置く。

2 係の事務分掌は、別表のとおりとする。

(係長等)

第9条 消防署及び分署に置く係に、係長及び主任を置くことができる。

2 係長及び主任は、上司の指揮を受けて分掌事務を処理する。

(救助隊)

第10条 消防署に救助隊及び山岳救助隊を置く。

(救助隊長等)

第11条 救助隊に救助隊長を置き、山岳救助隊に山岳救助隊長を置く。

2 救助隊長又は山岳救助隊長には、消防司令補又は消防士長をもって充てる。

3 救助隊長又は山岳救助隊長は、上司の命を受けて事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 救助隊及び山岳救助隊に副隊長を置く。

5 副隊長は、隊長を補佐し、隊長が不在のとき、又は隊長に事故があるときは、その職務を代理する。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成18年7月21日から施行し、改正後の阿賀野市消防署組織規程の規定は、平成18年6月14日から適用する。

(平成21年消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成25年2月9日から施行する。

(平成26年消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

庶務係

(1) 署員の勤務に関すること。

(2) 消防団事務に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、他の係に属さないこと。

予防係

(1) 火災原因及び損害調査に関すること。

(2) 防火対象物に関すること。

(3) 危険物規制に関すること。

(4) 高圧ガス、火薬類等に関すること。

(5) 建築確認の同意等に関すること。

(6) ガス用品及び液化石油ガス器具の販売業者への立入検査等に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、予防に関すること。

消防係

(1) 火災等の警戒及び防御に関すること。

(2) 火災現場の指揮及び指導に関すること。

(3) 消防訓練に関すること。

(4) 消防水利に関すること。

(5) 消防機器及び装備に関すること。

(6) 通信機器及び保守運用に関すること。

(7) 救急に関すること。

(8) 救助に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、警防に関すること。

消防署組織図

画像

阿賀野市消防署組織規程

平成16年4月1日 消防本部訓令第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成16年4月1日 消防本部訓令第2号
平成18年7月21日 消防本部訓令第1号
平成21年3月27日 消防本部訓令第1号
平成25年2月9日 消防本部訓令第2号
平成26年1月8日 消防本部訓令第1号
平成27年1月9日 消防本部訓令第1号