○阿賀野市消防本部事務決裁規程

平成16年4月1日

消防本部訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市長の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 市長の権限に属する事務を常時市長に代わって決裁することをいう。

(2) 代決 市長又は専決権限を有するもの(以下「決裁責任者」という。)が決裁すべき事務につき一時決裁責任者に代わって決裁することをいう。

(市長の決裁を要する事項)

第3条 市長の権限に属する事務のうち別表第1各号に掲げるものは、専決することができない。

(消防長の専決事項)

第4条 消防長の危険物の規制に関する専決事項及びその他の専決事項は、別表第2各号に掲げる事項とする。

(課長に係る決裁区分)

第5条 課長の個別専決事項の主な例示は別表第3各号のとおりとする。

(専決の特例)

第6条 消防長は、別表第2に記載のない事項において、事案の内容が軽易なもの及び規定の事項に準ずるものについては、専決することができる。

(専決事項の制限)

第7条 消防長は、第4条及び前条の規定にかかわらず、異例又は紛議、論争のあるもの若しくは将来阿賀野市消防本部の義務負担となる事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(市長の決裁事項の代決)

第8条 市長が不在のときは、副市長がその事務を代決する。

2 市長及び副市長がともに不在のときは、消防長がその事務を代決する。

(消防長の専決事項の代決)

第9条 消防長が不在のときは、次長がこれを代決する。

2 消防長及び次長がともに不在のときは、その事務を担当する課長が代決する。

(代決の制限)

第10条 前2条の規定にかかわらず、重要又は異例と認められる事項並びに職員の任免及び賞罰については代決することができない。ただし、あらかじめ処理方針を示された場合又は緊急やむを得ないときは、この限りでない。

(代決の方法及び後閲)

第11条 事案を代決する者は、決裁者の押印すべき箇所に押印の上その左上に「代」の文字を記載するものとする。この場合において、軽易なものを除き「要後閲」と記載し、速やかに決裁責任者の後閲に供し確認した旨の押印を受けなければならない。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年消防本部訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年消防本部訓令第9号)

この訓令は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成20年2月21日から施行する。

(平成25年消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成25年2月9日から施行する。

(平成25年消防本部訓令第5号)

この訓令は、平成25年8月1日から施行する。

(令和4年消防本部訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年消防本部訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

市長の決裁事項

消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づき市長の権限に属する事務のうち次に掲げる事項

(1)

法第4条第2項の規定による証票の制定に関すること。

(2)

法第11条の3の規定による特定屋外タンク貯蔵所に伴う危険物保安技術協会の審査の委託に関すること。

(3)

法第16条の3第3項の規定による応急措置の命令に関すること。

(4)

法第16条の5第3項において準用する法第4条第2項に規定する証票の制定に関すること。

(5)

法第34条第2項において準用する法第4条第2項に規定する証票の制定に関すること。

別表第2(第4条、第6条関係)

区分

消防長の専決事項

1 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づき市長の権限に属する事務のうち次に掲げる事項

(1)

法第11条第1項の規定による製造所等の設置の許可及び位置構造等の変更の許可に関すること。

(2)

法第11条第5項の規定による製造所等の完成検査に関すること。

(3)

法第11条第5項ただし書の規定による製造所等の仮使用承認に関すること。

(4)

法第11条第6項の規定による届出の受理に関すること。

(5)

法第11条第7項の規定による通報に関すること。

(6)

法第11条の2第1項の規定による特定事項の検査に関すること。

(7)

法第11条の4第1項の規定による届出の受理に関すること。

(8)

法第11条の5の規定による違反是正命令に関すること。

(9)

法第12条第2項の規定による修理、改造又は移転の命令に関すること。

(10)

法第12条の2の規定による使用停止命令に関すること。

(11)

法第12条の3の規定による使用の一時停止命令又は制限に関すること。

(12)

法第12条の4の規定による災害発生のおそれのあると認めるときの必要な措置を講ずる要請に関すること。

(13)

法第12条の6の規定による用途廃止の受理に関すること。

(14)

法第12条の7第2項の規定による危険物の保安に関する業務を統括管理する者の選任又は解任の届出の受理に関すること。

(15)

法第13条第2項の規定により危険物の保安の監督をする者の選任又は解任の届出の受理に関すること。

(16)

法第14条の2の規定による予防規定の認可及び変更命令に関すること。

(17)

法第14条の3第1項の規定による屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査に関すること。

(18)

法第14条の3第2項の規定による屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査に関すること。

(19)

法第16条の3第3項の規定による災害発生またはおそれがある場合の応急措置を講ずることの命令に関すること。

(20)

法第16条の5第1項の規定による資料の提出命令、報告の請求、立入検査、質問及び危険物又は危険物であることの疑いのあるもの収去に関すること。

(21)

法第16条の6の規定による危険物の除去その他災害防止措置命令に関すること。

(22)

法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限に関すること。

2 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)に基づき市長の権限に属する事務のうち次に掲げる事項

(1)

政令第8条の4第2項の規定による特定屋外タンク等の保安検査の時期に関すること。

(2)

政令第9条第1項第1号ただし書の規定による距離の認定に関すること。

(3)

政令第10条第1項第1号、政令第11条第1項第1号、政令第16条第1項第1号及び政令第19条の規定による距離の認定に関すること。

(4)

政令第11条第1項第1号の2の規定による距離の認定に関すること。

(5)

政令第11条第1項第10号ただし書及び政令第11条第1項第10号の2のただし書の規定による掲示板を設ける必要がないことの認定に関すること。

(6)

政令第12条第1項第9号及び政令第13条第1項第9号の規定による掲示板を設ける必要がないことの認定に関すること。

(7)

政令第23条の規定による製造所等の位置、構造及び設備の基準の特例の認定に関すること。

3 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)に基づき市長の権限に属する事務のうち次に掲げる事項

(1)

省令第62条の規定による予防規程の受理に関すること。

(2)

省令第62条の3第2項の規定による保安に関する検査の変更申請書の受理に関すること。

(3)

省令第62条の5ただし書の規定による届出の受理に関すること。

4 火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下この表において「火取法」という。)に基づき市長の権限に属する事務のうち次に掲げる事項

(1)

火取法第3条の規定による火薬類の製造の許可に関すること。

(2)

火取法第5条の規定による火薬類の販売営業の許可に関すること。

(3)

火取法第8条の規定による許可の取消しに関すること。

(4)

火取法第9条第3項の規定による命令に関すること。

(5)

火取法第10条第1項の規定による製造施設等の変更の許可に関すること。

(6)

火取法第10条第2項の規定よる製造施設の変更の届出の受理に関すること。

(7)

火取法第11条第3項の規定による命令に関すること。

(8)

火取法第11条ただし書及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下この表において「火取省令」という。)第15条第1項の規定による安全な場所の指示に関すること。

(9)

火取法第11条ただし書及び火取省令第15条第1項の規定による火薬庫外貯蔵所の設置、変更及び廃止の届出の受理に関すること。

(10)

火取法第12条第1項の規定による火薬庫の設置等の許可に関すること。

(11)

火取法第12条第2項の規定による火薬庫の構造等の変更の届出の受理に関すること。

(12)

火取法第12条の2第2項の規定による地位の承継の届出の受理に関すること。

(13)

火取法第13条ただし書の規定による許可に関すること。

(14)

火取法第14条第2項の規定による命令に関すること。

(15)

火取法第15条第1項又は第2項の規定による完成検査に関すること。

(16)

火取法第15条第1項ただし書又は第2項各号の規定による届出の受理に関すること。

(17)

火取法第15条第3項の規定による完成検査の結果の報告の受理に関すること。

(18)

火取法第16条第1項の規定による営業の廃止の届出の受理に関すること。

(19)

火取法第16条第2項の規定による火薬庫の用途の廃止の届出の受理に関すること。

(20)

火取法第17条第1項の規定による火薬類の譲渡又は譲受の許可に関すること。

(21)

火取法第17条第3項の規定による許可の取消しに関すること。

(22)

火取法第17条第4項の規定による譲渡許可証又は譲受許可証の交付に関すること。

(23)

火取法第17条第6項の規定による譲渡許可証又は譲受許可証の有効期限の認定に関すること。

(24)

火取法第17条第7の規定による譲渡許可証又は譲受許可証の書換えに関すること。

(25)

火取法第17条第8項の規定による譲渡許可証又は譲受許可証の再交付に関すること。

(26)

火取法第24条第1項の規定による火薬類の輸入の許可に関すること。

(27)

火取法第24条第3項の規定による火薬類の輸入の届出の受理に関すること。

(28)

火取法第25条第1項の規定による火薬類の消費の許可に関すること。

(29)

火取法第25条第1項ただし書の規定による無許可消費数量のコンクリート破砕器の消費の届出の受理に関すること。

(30)

火取法第25条第3項の規定による許可の取消しに関すること。

(31)

火取法第27条第1項の規定による火薬類の廃棄の許可に関すること。

(32)

火取法第28条第1項の規定による危害予防規程の認可及び変更の認可に関すること。

(33)

火取法第28条第2項の規定による危害予防規程の変更の届出の受理に関すること。

(34)

火取法第28条第4項の規定による命令に関すること。

(35)

火取法第29条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による保安教育計画の認可及び変更の認可に関すること。

(36)

火取法第29条第4項の規定による保安教育計画を定めるべき者の指定に関すること。

(37)

火取法第30条第3項の規定による製造保安責任者等の選任又は解任の届出の受理に関すること。

(38)

火取法第33条第2項の規定による製造保安責任者等の代理者の選任又は解任の届出の受理に関すること。

(39)

火取法第34条第1項又は第2項の規定による命令に関すること。

(40)

火取法第35条第1項の規定による保安検査に関すること。

(41)

火取法第35条第1項各号の規定による届出の受理に関すること。

(42)

火取法第35条第3項の規定による保安検査の結果の報告の受理に関すること。

(43)

火取法第35条の2第2項の規定による定期的自主検査の計画の届出及び変更の届出の受理に関すること。

(44)

火取法第35条の2第3項の規定による定期自主検査の終了の報告の受理に関すること。

(45)

火取法第35条の2第4項の規定による定期自主検査の立会いに関すること。

(46)

火取法第36条第1項の規定による安定度試験の結果の報告の受理に関すること。

(47)

火取法第36条第2項の規定による命令に関すること。

(48)

火取法第42条の規定による報告の徴収に関すること。

(49)

火取法第43条第1項の規定による立入検査及び火薬類の収去に関すること。

(50)

火取法第44条の規定による許可の取消し又は命令に関すること。

(51)

火取法第45条の規定による緊急措置に関すること。

(52)

火取法第45条の3の10第1項又は第2項の規定による検査記録の届出の受理に関すること。

(53)

火取法第46条第2項の規定による報告の徴収に関すること。

(54)

火取法第47条の規定による指示に関すること。

(55)

火取法第52条第1項の規定による意見の聴取に関すること。

(56)

火取法第52条第2項の規定による通報に関すること。

(57)

火取法第52条第4項の規定による要請の受理に関すること。

(58)

火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)第2条の規定による譲渡許可証又は譲受許可証の返納の受理に関すること。

(59)

火取省令第41条第2項の規定による完成検査証の交付に関すること。

(60)

火取省令第44条の2第2項ただし書の規定による届出の受理に関すること。

(61)

火取省令第44条の2第4項の規定による保安検査証の交付に関すること。

(62)

火取省令第67条の7第3項の規定による指定の取消しに関すること。

(63)

火取省令第81条の14の規定による報告書等の受理に関すること。

(64)

火薬庫外貯蔵所の設置又は廃止を新潟県公安委員会に通報すること。

5 ガス事業法(昭和29年法律第51号)に基づき市長の権限に属する事務のうち次に掲げる事項

(1)

ガス事業法第46条第1項(ガス用品の販売事業者に限る。)の規定による報告の徴収に関すること。

(2)

ガス事業法第47条第1項(ガス用品の販売事業者に限る。)の規定による立入検査に関すること。

(3)

ガス事業法第47条の2第1項(ガス用品の販売事業者に限る。)の規定による命令に関すること。

6 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下この表において「液石法」という。)に基づき市長の権限に属する事務のうち次に掲げる事項

(1)

液石法第82条第1項(液化石油ガス器具等の販売事業者に限る。)の規定による報告の徴収に関すること。

(2)

液石法第83条第1項(液化石油ガス器具等の販売事業者に限る。)の規定による立入検査、関係者への質問及び液化石油ガスの収去に関すること。

(3)

液石法第83条の2第1項(液化石油ガス器具等の販売事業者に限る。)の規定による命令に関すること。

7

消防職員の昇任、昇格、定期昇給及び特別昇給に係る案作成に関すること。

8

消防職員の配置に係る案作成に関すること。

9

消防職員の療養休暇等の承認又は休暇を命ずること若しくは復職を命ずること。

10

消防職員への年次有給休暇、特別休暇を承認すること。

11

消防職員への週休日の振替又は代休日の指定を行うこと。

12

消防職員の出張を命じ、その復命を受けること。

13

消防職員の職務に専念する義務の免除を承認すること。

14

消防職員の時間外勤務及び特別勤務の命令に関すること。

15

消防職員の研修計画を実施すること。

16

消防職員の綱紀に関すること。

17

消防職員の服務及び指揮監督に関すること。

18

消防職員の配置及び事務分掌に関すること。

19

消防職員の遅参、早退、年次休暇等の承認に関すること。

20

消防職員の出張に関する命令及びその復命を受けること。

21

消防職員に超過勤務命令を命じ、その管理を行うこと。

22

消防職員の週休日の振替、勤務時間の割振り変更及び代休日の指定を行うこと。

23

消防車両等の運用管理に関すること。

24

消防職員の研修計画の管理に関すること。

25

消防業務における告示、訓令による規程、要綱等の制定又は改廃に関すること。

26

消防職員への訓令、通知等に関すること。

27

消防業務に係る請願、陳情、要望等に関すること。

28

定例の稟議、届出、進達、報告、照会、回答等に関すること。

29

消防に属する文書、図書及び各種諸帳簿類の管理、整備等に関すること。

30

消防施設の使用許可に関すること。

31

条例で定める事業及び定例的かつ軽易な事業の委託に関すること。

32

消防業務における各種諸証明の発行及び閲覧に関する手数料の収納に関すること。

33

登録された職員の私有自動車の公務使用許可に関すること。

34

消防職員の資質の向上のための研修、講習等への参加を命ずること。

35

所管業務に係る事業の報告を受けること及び必要と認めるときの立入検査に関すること。

36

条例又は規則の規定に基づく使用料、手数料の収納に関すること。

37

法令の規定に基づく諸通知並びに軽易な通知、依頼、照会、回答及び報告をすること。

38

軽易な経由文書の受付及び進達をすること。

39

文書書式の誤り、不備又は文言の誤謬のための返付等に関すること。

別表第3(第5条関係)

課長の個別専決事項の各決裁区分

総務課

区分

専決事項

(1)

条例、規則等の原議審査に関すること。

(2)

文書の収受、発送及び分類整理、保管に関すること。

(3)

総務課所管の各施設の管理に関すること。

(4)

職員の綱紀に関すること。

(5)

消防職員の福利厚生及び健康管理に関すること。

(6)

消防職員の研修計画に関すること。

(7)

消防職組織及び総合企画案に関すること。

(8)

消防職員の儀式及び諸会議に関すること。

(9)

消防統計に関すること。

(10)

消防職員の貸与品に関すること。

(11)

消防職員の公務災害補償に関すること。

(12)

予算の執行状況に関すること。

(13)

寄付採納に関すること。

(14)

その他総務課所管業務に関すること。

警防課

区分

専決事項

(1)

消防及び警防計画に関すること。

(2)

水火災その他の災害の警戒、防ぎょに関すること。

(3)

災害現場の指揮及び指導に関すること。

(4)

消防職団員の消防訓練に関すること。

(5)

消防水利の維持管理に関すること。

(6)

消防機械器具の維持管理に関すること。

(7)

消防資器材、器具の研究及び改善に関すること。

(8)

消防機械器具の操作技術の指導に関すること。

(9)

消防通信の保守管理に関すること。

(10)

救急救助業務に関すること。

(11)

救急救助用資機材の保守及び管理に関すること。

(12)

救急救助隊員の指導育成に関すること。

(13)

応急手当の普及及び啓発活動に関すること。

(14)

消防団員の福利厚生及び健康管理に関すること。

(15)

消防団員の研修計画に関すること。

(16)

消防団組織及び総合企画案に関すること。

(17)

消防団員の儀式及び諸会議に関すること。

(18)

消防団員の貸与品に関すること。

(19)

消防団員の公務災害補償に関すること。

(20)

消防団員の消防訓練に関すること。

(21)

その他警防課所管業務に関すること。

予防課

区分

専決事項

(1)

火災予防の広報に関すること。

(2)

火災予防の査察及び指導に関すること。

(3)

災害等の損害調査に関すること。

(4)

火気の使用制限に関すること。

(5)

火災警報に関すること。

(6)

消防用設備検査に関すること。

(7)

建築に関する許可、認可、又は確認の同意に関すること。

(8)

火災証明及び防火安全に関する意見書の交付に関すること。

(9)

危険物に関する指導及び取締りに関すること。

(10)

その他予防課所管業務に関すること。

阿賀野市消防本部事務決裁規程

平成16年4月1日 消防本部訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成16年4月1日 消防本部訓令第1号
平成17年3月31日 消防本部訓令第1号
平成19年3月1日 消防本部訓令第4号
平成19年5月28日 消防本部訓令第9号
平成20年2月21日 消防本部訓令第1号
平成25年2月9日 消防本部訓令第1号
平成25年8月1日 消防本部訓令第5号
令和4年2月10日 消防本部訓令第1号
令和6年2月16日 消防本部訓令第2号