○阿賀野市給水停止処分に関する規程
平成16年4月1日
水道事業管理規程第34号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道使用者間の負担の公平と水道事業の健全財政の確立を図るため、阿賀野市水道給水条例(平成16年条例第190号。以下「条例」という。)第28条に規定する料金を指定した期限日までに納入しない水道使用者に対し、納入の督促及び給水の停止処分等に関し必要な事項を定めるものとする。
(督促状の通知)
第2条 水道使用者が納入通知書に記載された期限日までに料金を納入しないときは、督促状を郵送し、又は手渡しのいずれかの方法で通知するものとする。
(給水停止予告書の通知)
第3条 水道使用者に前条に規定する督促状を通知した後、指定した期限日までに料金を納入しないときは、給水停止予告書を郵送し、又は手渡しのいずれかの方法で通知するものとする。
(1) 水道使用者に第3条の規定に基づき、給水停止予告書を通知した後、指定した期限日までに料金を納入しないとき。
(2) 前条の規定に基づき、納入誓約書を提出した後、納入誓約書に定めた事項を履行しないとき。
2 給水停止処分は、その理由の事実が明らかになった日から起算して7日以内に執行することができる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。