○阿賀野市給水停止処分に関する規程

平成16年4月1日

水道事業管理規程第34号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道使用者間の負担の公平と水道事業の健全財政の確立を図るため、阿賀野市水道給水条例(平成16年条例第190号。以下「条例」という。)第28条に規定する料金を指定した期限日までに納入しない水道使用者に対し、納入の督促及び給水の停止処分等に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促状の通知)

第2条 水道使用者が納入通知書に記載された期限日までに料金を納入しないときは、督促状を郵送し、又は手渡しのいずれかの方法で通知するものとする。

(給水停止予告書の通知)

第3条 水道使用者に前条に規定する督促状を通知した後、指定した期限日までに料金を納入しないときは、給水停止予告書を郵送し、又は手渡しのいずれかの方法で通知するものとする。

(納入誓約書の提出)

第4条 水道使用者が第2条の通知を受理した後、指定した期限日までに料金を納入できない正当な理由があると認められる場合に限り、納入誓約書を提出させることができる。この納入誓約書に定めた事項を履行している期間中は、前条に規定する給水停止予告の通知を停止することができる。ただし、納入誓約書に定めた事項を履行しないことが明らかになった場合は、直ちに、停止を解除し、給水停止予告書を通知するものとする。

(給水停止の執行)

第5条 次の各号のいずれかに該当したときは、条例第42条の規定に基づき、水道使用者にその理由が継続する期間中は、給水の停止を執行することができる。

(1) 水道使用者に第3条の規定に基づき、給水停止予告書を通知した後、指定した期限日までに料金を納入しないとき。

(2) 前条の規定に基づき、納入誓約書を提出した後、納入誓約書に定めた事項を履行しないとき。

2 給水停止処分は、その理由の事実が明らかになった日から起算して7日以内に執行することができる。

(給水停止の執行解除)

第6条 前条第1項に規定する給水停止処分に該当しなくなった場合は、執行を解除するものとする。ただし、給水停止の執行を解除した後、前条第1項第1号又は第2号に該当することとなった場合は、直ちに給水停止処分を再執行することができる。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の安田町上水道給水停止処分に関する規程(平成12年安田町訓令第22号)又は解散前の水原町外3ヶ町村水道企業団給水停止処分に関する規程(平成6年水原町外3ヶ町村水道企業団規程第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

阿賀野市給水停止処分に関する規程

平成16年4月1日 水道事業管理規程第34号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第2節
沿革情報
平成16年4月1日 水道事業管理規程第34号