○阿賀野市水道用水取水規程
平成16年4月1日
水道事業管理規程第32号
(趣旨)
第1条 この規程は、水利使用規則(昭和57年12月22日付け建設省北地河政発第20号)第9条の規定に基づき、阿賀野水道事業における水道用水の取水の基準等について定めるものとする。
(取水口及び分水口の位置)
第2条 取水口及び分水口の位置は、次のとおりとする。
(1) 取水口 阿賀野市小松5380番地先(阿賀野川右岸)
(2) 分水口 阿賀野市大室8番地先(右岸幹線水路)
(最大取水量)
第3条 最大取水量は、1秒につき0.28立方メートルとする。
(取水方法等)
第4条 取水方法については、農林水産省阿賀野川頭首工右岸取水口及び幹線水路を農林水産省と共用し、当該幹線水路に分水口を設け、取水するものとする。
2 取水口におけるゲート操作は、阿賀用水右岸土地改良区連合理事長(以下「理事長」という。)に委託するものとする。
3 水道事業管理者の権限を行う市長は、年間取水計画を立て、理事長にその旨通知するものとする。取水計画を変更したときも、同様とする。
(取水量の測定)
第5条 取水量の測定は、取水口及び浄水場に設置した自記流量計により測定し、記録するものとする。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。