○阿賀野市水道維持管理協力指定工事業者規程

平成16年4月1日

水道事業管理規程第28号

(趣旨)

第1条 この規程は、市の上水道施設の維持修繕業務を円滑かつ迅速に処理するため、これに協力する維持管理協力指定工事業者(以下「協力業者」という。)に関する事項を定めるものとする。

(協力業者の資格要件)

第2条 協力業者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第1項の指定をした指定給水装置工事事業者であること。

(2) 市の給水区域内に店舗を有し、かつ、相当の信用を有すること。

(3) 前号の店舗に専属する給水装置工事主任技術者1人以上及び主任配管工又はこれに相当する配管工2人以上を有していること。

(4) 道路内の修繕工事等に必要な機械器具及び資材を備えていること。

(5) 市の緊急修繕要請に対し、迅速に対応できる体制が確立されていること。

(指定の申請)

第3条 協力業者の指定を受けようとする者は、次の書類(以下「申請書類」という。)を管理者に提出しなければならない。

(1) 維持管理協力指定工事業者(継続)指定申請書(第1号様式)

(2) 事業内容及び経歴書

(3) 従業員名簿

(4) 所有機械器具調書

(5) 誓約書(第2号様式)

(協力業者の指定及び期間)

第4条 管理者は、前条の規定により業者が提出した申請書類について、慎重かつ公正な審査を行い、その申請が第2条各号に適合していると認めるときは、指定を認可することができる。

2 前項の規定による指定の認可は、申請を受理した日から30日以内とする。

3 管理者は、申請に不正又は偽りのあることを確認した場合は、第1項の規定による指定を取り消すことができる。

4 指定期間は、2年とする。ただし、更新することを妨げない。

(指定の更新)

第5条 指定期間満了後に継続して協力業者の指定を受けようとする者は、期間満了の日の1月前までに、第3条に規定する手続により更新の申請をしなければならない。

2 第2条及び第4条の規定は、前項の規定についても準用する。

(協力業者の認可証の交付)

第6条 協力業者の指定を受けた業者には、維持管理協力指定工事業者認可証(第3号様式)を交付する。

(指定の特例)

第7条 管理者において特別の必要があると認めるときは、1工事に限り第2条に規定する資格要件外の者を臨時に協力業者として指定を認可することができる。

(変更の届出)

第8条 協力業者は、第2条及び第3条に規定する事項に変更があったときは、速やかに管理者に届け出て、承認を受けなければならない。

(修繕工事等の協力義務)

第9条 災害時の復旧、漏水修理工事その他水道施設の維持修繕に関する工事の施行について、管理者が協力業者に協力要請をした場合は、正当な理由がない限りこれを拒むことができない。

(下請の禁止)

第10条 協力業者は、協力要請を受けた維持修繕工事について、下請人に工事を施行させてはならない。ただし、管理者が特に認めたものについては、この限りでない。

(違反処分)

第11条 管理者は、協力業者が次の各号のいずれかに該当したときは、その指定を取り消し、又は一定期間協力業者としての効力を停止することができる。

(1) 第2条に規定する資格要件を欠くにいたったとき。

(3) 正当な理由がなく協力要請を拒み続けたとき。

(4) 不正な工事をしたとき。

(5) 不当な利益を得たとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、著しく信用を失い、又は不都合な行為があったとき。

(認可証の転貸の禁止)

第12条 第6条に規定する認可証は、いかなる事由による場合であっても、他人にこれを転貸し、又は譲渡してはならない。

(誠実施行の責務)

第13条 協力業者は、給水条例及びこの規程を忠実に守り、管理者から協力要請のあった維持修繕工事については、管理者が指示する施工方法に従い、誠実に工事を施行しなければならない。

(委託契約の締結)

第14条 この規程に基づき協力業者に指定された者は、維持修繕委託契約を締結して業務を行うものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、解散前の水原町外3ヶ町村水道企業団維持管理協力指定工事業者規程(平成10年水原町外3ヶ町村水道企業団規程第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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阿賀野市水道維持管理協力指定工事業者規程

平成16年4月1日 水道事業管理規程第28号

(平成16年4月1日施行)